難聴の高齢者への補聴器購入費の助成
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令和3年10月1日から中等度の難聴がある高齢者に対し、補聴器購入費の助成を行います。
- 手続きはすべて医師の意見書や見積書等による事前申請です。購入後に申請されても給付の対象になりません。
- 聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付の対象にならない、中等度の難聴がある70歳以上の非課税世帯の方(購入の1回のみが対象で、修理は対象外です。)

助成対象となるかた
助成の対象となるのは、次の要件をすべて満たす70歳以上の高齢者です。
- 稲沢市に住所を有しているかた
- 両耳の聴力レベルが50デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないかた
- 医師(指定医)により補聴器の装用が必要と判断されたかた
- 申請をする年度(4月から7月までの間に当該申請をする場合にあっては、前年度)の市町村民税が非課税である世帯または生活保護世帯に属するかた
- その他の法令に基づく補聴器の購入に係る助成を受けていないかた
※詳細については問い合わせてください。

申請に必要な書類など
- 指定医の意見書
- 補聴器の見積書
- 補聴器を調整する言語聴覚士または認定補聴器技能者が所持する免許証等の写し
- 助成対象者の属する世帯全員の市町村民税の額が確認できる書類(稲沢市で確認できない場合に限る。)