成年後見制度
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成年後見制度は、認知症や知的・精神障がいにより判断能力が不十分となった方に対し、家庭裁判所から選任された後見人等が本人の意思決定支援や金銭管理を行う制度です。
稲沢市成年後見センター
稲沢市成年後見センターは制度の利用を推進するとともに、制度に関する相談を受け付け、各関係機関と連携しながら支援していく相談支援窓口です。社会福祉法人 稲沢市社会福祉協議会へ業務委託しています。
概要
- 制度に関する相談
- 制度を利用する際の申し立て支援
- 制度に関する広報・啓発
- 法人後見
- 後見人等の支援
- 日常生活自立支援事業の対象者への支援
・日常生活自立支援事業概要(愛知県社会福祉協議会)別ウィンドウで開く
所在地
稲沢市稲府町1番地 市役所東庁舎 稲沢市社会福祉協議会内
電話番号
0587-22-5565
ファクス
0587-33-4666
開設時間
月曜~金曜 8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始除く)
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度利用支援事業とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分ではない方が成年後見制度を利用する場合に、一定の要件に該当する方に対して、制度を利用するために必要な費用を助成する事業です。
助成対象費用
助成対象費用 | 助成対象者 | 助成対象要件 |
---|---|---|
申立て費用 | 申立人 | 申立人および本人(成年被後見人)のいすれもが下記の助成対象要件に該当している場合 |
成年後見人等の報酬 | 本人(成年被後見人等) | 本人(成年被後見人等)が、下記の助成対象要件に該当している場合 |
「成年後見」のほか、「保佐」や「補助」の場合にも助成の対象となります。
助成対象要件
市内に居住する方で、以下のいずれかの要件に該当することが必要です。
- 生活保護を受給している方
- 申立て費用および成年後見人等の報酬を収入等から控除したとき、生活保護法の最低生活費を下回る方
- 次の要件のすべてに該当する方
世帯全員が市民税非課税である世帯
年間収入が単身世帯で150万円(世帯員1人増えるごとに50万円を加算)以下
預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員1人増えるごとに100万円を加算)以下
居住する家屋その他日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
助成額
申立て費用
成年後見制度申立て費用(切手購入費用、収入印紙購入費用、診断書作成費用、鑑定費用)
成年後見人等の報酬
成年後見人等の報酬として家庭裁判所が決定した報酬額
・施設入所者 月額18,000円以内
・その他在宅生活者 月額28,000円以内