身体障害者住宅改修費の給付
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身体障害者の自立した生活の維持、拡大を図るため、住宅を改修する場合(新築、増築改築は除く)にその工事費などを給付します。
手続きはすべて見積書による事前申請です。改修後に申請されても支給の対象になりません。詳しくは問い合わせてください。

対象
視覚、下肢、体幹機能障害1~3級のかたなど
※ただし、介護保険法による住宅改修を受けることができるかた、すでにこの制度において給付を受けたことがあるかたは対象となりません。

給付額
20万円以内(原則として、1割は自己負担となります。)

住宅改修の範囲
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え
- その他、1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

申請に必要な書類など
- 工事施工業者の改修工事費見積書(施工業者は稲沢市と住宅改修に関する契約を締結している事業者に限ります。)
- 平面図(工事内容および工事箇所がわかるもの)
- 施工前の現場写真
- 印鑑
- 家主さんの承諾書(借家にお住まいのかたのみ)
- 課税所得証明書(転入者のかたのみ)