心身障害者扶養共済制度
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障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金が支給される共済制度です。
また、掛金の全額が所得税や市県民税の控除対象になるだけでなく、年金の受け取りの際にも税制面で優遇されていることが特徴です。
詳しくは、問い合わせてください。

加入資格

保護者の要件
障害のある方(次の「障害のある方の範囲」を参照してください。)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。
- 愛知県内に住所があること。
- 加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。(例:4月5日に満65歳になる方は、4月1日現在では64歳ですから、翌年3月まではご加入いただけます。)
- 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。健康状態等によっては、この制度にご加入いただけない場合があります。
- 障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。

障害のある方の範囲
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)
- 知的障害
- 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
- 精神または身体に永続的な障害のある方(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が1または2の者と同程度と認められる方

窓口
市民福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 東庁舎1階
電話:0587-32-1281
ファクス:0587-32-1219

問い合わせ先
愛知県 福祉局 福祉部 障害福祉課 医療・給付グループ
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2
電話:052-954-6291
ファクス:052-954-6920