障害者差別解消法の施行
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障害者差別解消法とは
平成28年4月1日から障害者差別解消法が施行されました。(同法は令和3年5月に改正され、改正法は令和6年4月1日から施行されています。)
正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。
この法律は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。この法律では、国や市などの行政機関等、一般の会社やお店などの民間の業者は、障害を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならないこと、必要な合理的配慮をすることが規定されています。
この法律やこの法律に基づいて作成される対応要領等を通じて、どのようなことが障害を理由とする差別に当たるのかについて、社会全体で認識が共有されるようにし、差別をなくしていくための取り組みを推進します。

「障害を理由とする差別」の禁止について
障害者差別解消法では、以下のような「障害を理由とする差別」を禁止しています。

不当な差別的取扱い
障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりする行為。

不当な差別的取扱いの例
- 障害を理由として、施設の利用を断ること。
- 障害を理由として、学校の受験や入学を拒否すること。
- 身体障害者補助犬(盲導犬・聴導犬)を連れての入店を断ること。

合理的配慮を提供しないこと
障害のある方から何らかの配慮を求められた場合は、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(障害がある方にとって日常生活や社会生活を営む上で障壁となるような事柄)を取り除くために必要で合理的な配慮を行わなければならないが、この配慮をしないこと。
※令和6年4月1日から、民間事業者における合理的配慮の提供が義務化されました。

合理的配慮の例
- 車いすを利用している方に対し、施設の入口等において段差があった場合に手助けを行うこと。
- 筆談、文章の読み上げなど、障害の特性に応じ情報をうまく提供できるような配慮をすること。
- 大勢の人がいる場で待つことが苦手な障害者に対して、周りからの視界を遮られるようなスペースを用意するなど、柔軟に対応すること。

関連情報
内閣府や愛知県のホームページにリーフレット等が掲載されております。
詳しくは次のURLから御確認ください。
【内閣府ホームページ】
※障害者差別解消に関する事例データベースや合理的配慮等具体例データ集も掲載されていますので、ご活用ください。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html別ウィンドウで開く
【愛知県ホームページ】
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/sabetsu-jourei.html別ウィンドウで開く