訪問理美容サービス
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- ID:1448
理容院や美容院に出向くことが困難な在宅の高齢者等に対して、事業者が自宅まで訪問して理美容サービス(頭髪カット等)を提供する際の費用を一部助成します。
対象者
本市に住所を有するもので、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定により要介護度3・4・5の状態にあると認定された在宅高齢者または在宅の第2号被保険者
利用回数
年最大6回(申請月により利用回数は変動)
助成額
1回の利用につき3,000円を市が助成
年最大3,000円/回×6枚の利用券を発行し、3,000円を超えて利用された場合、差額は自己負担(申請月により利用券の交付枚数は変動)
受付窓口
利用を希望される方は、申請書と承諾書を高齢介護課、支所、市民センターへ提出
訪問理美容サービス事業利用申請書
その他
利用の際は、事業者一覧の事業者へ直接連絡し、予約してください。
※利用時間や設定料金等は予約時に事業者へ問い合わせてください。
サービスを利用した場合は、1回あたり1枚ずつ利用券を事業者にお渡しください。
※登録された事業者以外では使用できません。

