介護保険料と社会保険料控除
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1月から12月までに納付した介護保険料は全額、社会保険料控除の対象になります。納付済額の確認方法は下記のとおりとなります。
なお、特別徴収(年金天引き)された介護保険料は、年金受給者本人が納付しているため、配偶者やその他の親族の申告で控除の対象とすることはできません。
介護保険料納付済額の確認方法
- 支払方法が課税年金(老齢年金など)からの特別徴収
確認書類:年金保険者(日本年金機構など)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」 - 支払方法が普通徴収(納付書払いまたは口座振替)(*1)
確認書類:市が送付する「介護保険料納付済額のお知らせ」(*2) - 支払方法が非課税年金(遺族年金や障害年金など)からの特別徴収
確認書類:市が送付する「介護保険料納付済額のお知らせ」(*2)
(*1)納付書払いのかたは領収書、口座振替のかたは預貯金通帳でも確認できます。
(*2)「介護保険料納付済額のお知らせ」は1月下旬に送付します。年末調整などで事前に必要なかたは、納付証明書を交付しますので申請してください。(本人またはその親族のかたのみ申請できます。また、申請には窓口にお越しになるかたの身分証明書が必要です。)
申請先
市役所高齢介護課・各支所・各市民センター
※市民センターで申請された場合、納付証明書は後日郵送となります。
よくあるお問合せ
Q1. 源泉徴収票では介護保険料の金額が分かりません。
特別徴収(年金天引き)された介護保険料は、年金保険者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」の「社会保険料の金額」欄に記載されています。これを申告書等に転記してください。社会保険料の種類を記入する場合は、「源泉徴収票のとおり」と記入します。
記入例)
年間(1~12月)49,700円の介護保険料を納付した場合
- 普通徴収(1月・2月) 計11,400円
- 特別徴収(4月・6月・8月・10月・12月) 計38,300円(介護保険料のみの場合)
社会保険料の種類 | 支払保険料 |
---|---|
介護保険料 | 11,400円 |
源泉徴収票のとおり | 38,300円 |
Q2. 介護保険料の決定通知書に記載された金額を申告できますか。
決定通知書に記載された金額は、年度単位(4月から翌年3月)で算定されていますので、控除の対象となる金額とは異なる場合があります。
Q3. 40歳から64歳までの介護保険料はどうやって把握するのですか。
40歳から64歳までのかたの介護保険料は、加入している医療保険の保険料(税)に含まれています。詳しくは、加入している医療保険の担当部署にお問合せください。