介護保険適用除外施設への入退所時届出
- [更新日:]
- ID:1391
稲沢市に住所を有する65歳以上の方(第1号被保険者)および40歳以上64歳以下の公的医療保険に加入している方(第2号被保険者)は、稲沢市の介護保険被保険者となりますが、次の事項に該当する場合は、介護保険被保険者の資格の取得・喪失を伴うため、市へ届出が必要となりますので、速やかに手続きされますようお願いします。
- 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)による支給決定(生活介護および施設入所支援の両方)を受けた指定障害者支援施設の入所者である身体障害者
- 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者
- 次の適用除外施設に入所・入院している方
・児童福祉法(第42条第2号)の医療型障害児入所施設
・児童福祉法(第6条の2の2第3項)の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(第11条第1号)の施設
・国立ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項)
・生活保護法(第38条第1項第1号)の救護施設
・労働者災害補償保険法(第29条第1項第2号)の被災労働者の介護の援護を行う施設
・障害者支援施設(知的障害者福祉法(第16条第1項第2号)により入所する知的障害者に限る)
・指定障害者支援施設(障害者総合支援法の支給決定(生活介護および施設入所支援)により入所する知的障害者および精神障害者に限る)
・障害者総合支援法(第29条第1項)の指定障害福祉サービス事業者で、療養介護を行う病院
※適用除外に該当するかは、入所・入院している施設に問い合わせてください。

介護保険適用除外施設に入所した場合
- 介護保険の資格を喪失します。
- 第1号被保険者は、稲沢市の介護保険料を納める必要はありません。
第2号被保険者は、加入している医療保険の保険料の介護分を納める必要がなくなります。 - 介護保険のサービスを利用することはできません。

介護保険適用除外施設を退所した場合
- 介護保険の資格を取得します。
- 第1号被保険者は、稲沢市の介護保険料が賦課されます。
第2号被保険者は、加入している医療保険の保険料に介護分が加算されます。 - 介護が必要になったときは、要介護認定の申請をして、費用の一部を支払って介護保険のサービスを利用できます。

届け出先
- 第1号被保険者は、市役所高齢介護課へ届出してください。
- 第2号被保険者は、市役所高齢介護課および国保年金課へ届出してください。
なお、国民健康保険以外の医療保険に加入している場合は、加入している各医療保険者(健康保険組合、共済組合等)へ直接問い合わせてください。

必要な書類

第1号被保険者
- 介護保険適用除外者届出書(別紙1)
- 施設入所(退所)証明書

第2号被保険者
- 介護保険適用除外者届出書(高齢介護課用)(別紙1)
- 介護保険法施行法第11条適用
- 非適用届書(国保年金課用)(別紙2)
- 施設入所(退所)証明書

事務の根拠
介護保険法第12条、介護保険法施行法第11条、介護保険法施行規則第170、171条
国民健康保険法施行規則第5条の4