65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料の減免制度
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災害による多大な損害や生計維持者の著しい減収などの事情により、介護保険料の支払いが一時的に困難で、次の要件に該当する場合は、介護保険料の減免が受けられます。
※生計維持者とは、本人の属する世帯の生計を主として維持する者です。以下同様。
災害により住宅や家財などの財産に多大な損害を受けたかた
財産の損害割合 | 本人および生計維持者の前年中の合計所得金の合計 | 減免率 | 申請に必要なもの |
---|---|---|---|
30%以上50%未満 | 500万円以下 | 50% | り災証明など |
30%以上50%未満 | 500万円を超え750万円以下 | 25% | り災証明など |
30%以上50%未満 | 750万円を超え1000万円以下 | 12.5% | り災証明など |
50%以上 | 500万円以下 | 100% | り災証明など |
50%以上 | 500万円を超え750万円以下 | 50% | り災証明など |
50%以上 | 750万円を超え1000万円以下 | 25% | り災証明など |
※損害程度の認定については、稲沢市災害対策本部または同消防本部で定める基準によります。
※財産の損害額の算定にあたっては、保険金等による補てん分を除きます。
※減免の対象となる保険料は、災害発生日以後到来する8以内の納期限(翌年度も可)のものです。
生計維持者の死亡、障害、長期入院、失業などにより減収となったかた
生計維持者の前年中の合計所得金額が300万円以下
生計維持者が、死亡した、障害者(3級以上等)になった、傷病で6か月以上入院したことにより、世帯の合計所得金額の見込額が前年比較で2分の1以下に減少する場合
- 減免率:50%
- 申請に必要なもの:減収理由(死亡を除く)および当該年の収入実績がわかる資料
失業その他これに類すること、天候不順による農作物の不作などにより、生計維持者の合計所得金額の見込額が前年比較で2分の1以下に減少する場合
- 減免率:50%
- 申請に必要なもの:減収理由(死亡を除く)および当該年の収入実績がわかる資料
※減免の対象となる保険料は、減免申請日以後到来する納期限のもの(当該年度のみ)です。
恒常的に収入が少なく生活に困窮しているかた
老齢福祉年金受給者で、すべての世帯員に市民税が課されていない、かつ、固定資産がない場合
- 減免率:50%
- 申請に必要なもの:資産状況がわかる資料
※老齢福祉年金とは、国民年金制度発足時すでに高齢で加入できなかったかたなどに支給される無搬出制年金で、通常の老齢年金とは異なります。
※減免の対象となる保険料は、減免申請日以後到来する納期限のもの(当該年度のみ)です。
その他
刑事施設等に2か月を超えて収監されているかた
- 減免率:100%
- 申請に必要なもの:在監証明など
※減免(免除)の対象となる保険料は、収監期間に相当する金額です。