暴力団排除
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暴力団を利用しない。暴力団に協力しない。暴力団と交際しない。
稲沢市では、稲沢警察署との支援・協力体制によって暴力団の排除を徹底します。

条例の制定
「稲沢市暴力団排除条例」は、稲沢市と市民と事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、地域経済の健全な発展に寄与し、市民の安全で平穏な生活を確保するため、平成23年9月14日に制定しました。(平成23年10月1日施行)

合意書の締結
稲沢市長と稲沢警察署長は、稲沢市が行う契約等から暴力団排除を徹底するため、平成20年2月1日に「稲沢市が行う契約等からの暴力団排除に関する合意書」を締結していましたが、平成23年の稲沢市暴力団排除条例の制定に伴い、従来までの合意書を廃して、新たに稲沢市長・稲沢市教育委員会教育長・稲沢市病院事業管理者と稲沢警察署長との間で「稲沢市が行う事務または事業からの暴力団排除に関する合意書」および「稲沢市の公の施設の利用からの暴力団排除に関する合意書」を締結し、暴力団排除の対象を拡大しました。

排除措置の対象と排除措置の方法
暴力団排除のために稲沢市が行う排除措置の対象と排除措置の方法は次のとおりです。そのほか詳しくは上記の同意書または下記の要綱をご覧ください。
排除措置の対象 | 排除措置の方法 |
---|---|
建設工事、物件の製造請負、役務の提供などの調達契約 | 契約の解約や、指名停止措置など契約の相手方としない措置 |
物品の売払い | 契約の解約や、指名停止措置など契約の相手方としない措置 |
公有財産の売払いまたは貸付けの契約 | 契約の解約や、指名停止措置など契約の相手方としない措置 |
市営住宅の入居契約や同居の承認 | 入居契約・同居の承認を行わない、明渡しを求めるなどの措置 |
補助金、交付金等の交付 | 申請の拒否、補助金・交付金等の返還、違約利息や損害賠償を求めるなどの措置 |
許認可および登録 | 許可および登録を取り消すなどの措置 |
稲沢市および教育委員会が設置管理する施設(公民館など)の利用 | 不許可、許可の取消し、利用の中止の求めなどの措置 |

警察署との協力体制

情報交換
稲沢市は、事務または事業の相手方が排除措置の対象となる法人等ではないか、公の施設の利用が暴力団の利益になるのではないかについて、稲沢警察署に照会します。また、そのような疑いの情報を稲沢警察署が得たときは、市に対し通報があります。

支援
稲沢市が行う事務または事業の相手方の法人等が暴力団から妨害を受けたときは、警察への被害届を出すように指導をします。また、必要に応じて警察官の派遣などの支援を要請することができます。

市民等の責務
暴力団排除条例では、市民および事業者は、稲沢市が実施する暴力団排除に関する施策への協力と、稲沢市または稲沢警察署への暴力団の排除に資する情報を提供することを規定しています。ご協力をお願いします。