放置自転車の撤去と返却
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道路等に自転車・バイクを置くと交通の妨げになります。また、火災時等の緊急活動の支障にもなりますので道路等には絶対に自転車・バイクを置くのはやめましょう。
自転車を購入または取得した場合は、防犯登録をすることが義務づけられています。最寄の自転車販売店などで登録の手続きをするとともに、自転車には、住所・氏名・電話番号を記入し、必ず鍵をつけましょう。

放置自転車の撤去について

道路等の公共の場所に放置された自転車等は撤去します
市では、自転車等の放置を防ぎ、良好な都市環境を守るため、条例に基づき国府宮駅周辺と稲沢駅周辺を「自転車等放置禁止区域」に指定しています。
この区域内では、自転車等駐車場を除く道路等の公共の場所に放置された自転車等は直ちに撤去されます。
また、放置禁止区域外の放置自転車等については、注意書の取り付けののち、1週間後に撤去されます。
自転車等は必ず駐車場等決められた場所に駐車してください。

自転車等駐車場のご利用を
市内の鉄道駅周辺には、35か所の公共自転車等駐車場があります。
自転車等を駐車するときは、必ず、これらの公共自転車等駐車場または民間の自転車預かり所をご利用ください。
公共自転車等駐車場のご利用にあたっては、次のことに注意してください。
- 自転車は、決められた場所に順序よく並べて置き、必ず施錠してください。
- ガードパイプ、フェンス等にチェーン等で自転車をつながないでください。
- 原動機付自転車以外のバイクの駐車はできません。
なお、公共自転車等駐車場内の自転車も、7日間を越えて利用されずに駐車された場合は、他の利用者の迷惑になりますので撤去します。

撤去後の自転車等について
稲沢市自転車等放置防止条例により、自転車等を放置した場合は撤去し、市の保管所に移動します。(チェーンなどでガードレールなどにつないでいる場合は切断し移動します。)
保管した自転車やバイクは条例により告示をし、告示の日から60日以内に引き取りのないものについては、市で処分します

保管自転車の返還について
返還手続きは稲沢市役所総務課で行います。

返還手続き
市役所総務課 電話:0587-32-1159

持参するもの
保管中の自転車等の返還を受けようとするときは、次のものを持参してください。
- 放置自転車等引取通知書(通知書が郵送された場合)
- 印鑑(認印)
- 自転車等のカギ
- 身元を確認できるもの(運転免許証・健康保険証・学生証等)
- 返還費用 自転車…1,000円 原動機付自転車…2,000円

返還日・時間
月曜から金曜(祝休日および年末年始は除く)
午前8時45分から午前11時30分、午後1時00分から午後4時30分