個人情報保護法改正に伴う個人情報の開示請求の手続きの変更について
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令和5年4月から個人情報開示請求書が変更となります
令和3年に個人情報保護法が改正(令和5年4月1日施行)されたことに伴い、本市における個人情報の開示請求の手続きが変更となります。令和5年4月以降は、以下の請求書から請求していただけます。
添付ファイル
保有個人情報開示請求書 (ワード形式、28.02KB)
保有個人情報開示請求書 (PDF形式、367.88KB)
委任状(任意代理人請求用) (ワード形式、20.04KB)
委任状(任意代理人請求用) (PDF形式、85.76KB)
※任意代理人が請求する場合は、請求書のほかに委任状が必要です。

個人情報の保護に関する法律の改正に伴う個人情報保護制度の見直しについて

1 個人情報保護制度における規律の一元化について
デジタル庁の創設による国や地方のデジタル業務改革の推進、デジタル社会の進展や個人情報の有用性の高まりを背景とした、官民や地域の枠を超えたデータ利活用の活発化に対応するため、令和3年に個人情報保護法が改正(令和5年4月1日施行)されました。
この改正により、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法および独立行政法人等個人情報保護法が1本の法律に統合されるとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律で全国的な共通ルールが定められることとなりました。これに伴い、各地方公共団体が個別に条例で規定し、運用してきた個人情報の取扱いにおいても法が直接適用されるようになる(下図参照)ことから、現行の条例(稲沢市個人情報保護条例)を廃止し、法により条例委任される事項または法により条例規定が許容される事項について定める新たな条例(稲沢市個人情報の保護に関する法律施行条例)を制定しました(令和4年12月27日公布。令和5年4月1日施行)。


2 稲沢市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について

制定条例の主な内容
- 改正個人情報保護法による条例の適用対象となる「市の機関」の見直し
- 改正個人情報保護法による条例委任事項の規定
・第3条 不開示情報(法第78条第2項)
・第6条 手数料(法第89条第2項) - 改正個人情報保護法による条例許容事項の規定
・第4条、第7条および第8条 開示請求、訂正請求および利用停止請求の手続
・第5条 開示決定等の期限に関する特例
・第9条 法第129条に基づく審査会への諮問

3 個人情報保護制度の見直しによる主な変更点について
項目 | 現行 | 変更後(令和5年4月1日~) |
---|---|---|
対象となる機関 | 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、公平委員会、病院事業管理者、消防長 | 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、消防長 ※議会は対象外。議会は、別途個人情報保護に関する条例を制定 |
不開示情報 | ・本人の利益を害する情報 ・第三者の個人情報 ・法人等に関する情報 ・市民生活の安全等に関する情報 ・審議、検討等に関する情報 ・事務・事業に関する情報 ・法令による開示不可の情報 | ・本人の利益を害する情報 ・第三者の個人情報 ・法人等に関する情報 ・国の安全等に関する情報 ・公共の安全等に関する情報 ・審議、検討等に関する情報 ・事務・事業に関する情報 ○情報公開条例との整合を図るための不開示情報の調整(法78条2項) ⇒国等協力関係に関する情報(※施行条例に規定) |
開示請求等ができる者 | 本人、法定代理人 (特定個人情報のみ任意代理人が可能) | 本人、法定代理人、任意代理人 |
開示決定等の期限 | ・開示決定 15日以内(期間延長+30日以内) 特例期間延長 請求日から45日以内 ・訂正決定 30日以内(期間延長+30日以内) 特例期間延長 相当の期間 ・利用停止決定 30日以内(期間延長+30日以内) 特例期間延長 相当の期間 | ※法の規定 ・開示決定30日以内(期間延長+30日以内) 特例期間延長 請求日から60日以内 ・訂正決定 30日以内(期間延長+30日以内) 特例期間延長 相当の期間 ・利用停止決定 30日以内(期間延長+30日以内) 特例期間延長 相当の期間 ↓ ※施行条例の規定により現行と変更なし |
開示請求手数料 | 請求に係る手数料は徴収しない。 写しの作成・送付の実費のみ負担。 (写しの作成に要する費用) 紙:白黒1枚10円、カラー1枚50円 電子媒体:1枚100円 | 請求に係る手数料は徴収しない。 写しの作成・送付の実費のみ負担。 (写しの作成に要する費用) 紙:白黒1枚10円、カラー1枚50円 電子媒体:1枚100円 ※施行条例の規定により現行と変更なし |