稲沢市地域公共交通会議の設置
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道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、市内における住民の生活に必要な輸送の確保その他公共交通の利便性の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、平成19年7月、稲沢市地域公共交通会議を設置しました。

設置根拠

協議事項
- 市内の公共交通政策の推進に関する事項
- 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様および運賃、料金等に関する事項
- 市が運営する有償運送の必要性および利用者から収受する対価に関する事項
- 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

構成員
- 住民または利用者の代表
- 学識経験を有する者
- 一般旅客自動車運送事業者およびその組織する団体の代表者
- 一般乗合旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体の代表者
- 国土交通省中部運輸局愛知運輸支局長またはその指名する者
- 愛知県一宮建設事務所維持管理課長
- 愛知県稲沢警察署交通課長
- 愛知県都市・交通局交通対策課長またはその指名する者
- 市長が必要と認めた職員

会議開催のお知らせ
未定
