稲沢市自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金
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稲沢市自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金制度
自転車の転倒や交通事故の衝撃から頭部を保護する自転車乗車用ヘルメットの着用を促進するため、自転車事故による負傷者の割合が高い7歳以上18歳以下の児童生徒等、また、自転車事故による死者の割合が高い65歳以上の高齢者に対し、ヘルメット購入費用の一部を愛知県と協調して補助します(学校指定の通学用ヘルメット、学校行事等で使用するヘルメットは除く)。
令和5年4月1日より、改正道路交通法で自転車乗車時のヘルメット着用が全年齢で努力義務化になりました。
愛知県では、自転車に係る交通事故を防止するため、令和3年3月に「自転車の安全で適正な利用に関する条例」を制定し、10月1日からは、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務となりました。
申請受付期間
令和6年4月1日(月曜)から令和7年2月28日(金曜)まで
※ヘルメットは令和6年4月1日以降に購入したものが対象となります。
補助対象者の要件(次のいずれにも該当する方)
- 市内に住所を有し、住民登録されている方
※令和3年度~令和5年度に補助を受けた方(=ヘルメット使用者)は令和6年度の補助の対象となりません - 令和6年度末時点の満年齢が7歳以上18歳以下の児童・生徒等、または65歳以上の高齢者
※未成年の場合またはヘルメットの購入費を保護者の方が負担した場合は、保護者の方が申請してください。
補助対象ヘルメットの要件(次のいずれにも該当するヘルメット)
- 令和6年4月1日以降に購入したヘルメット
- SGマーク・JCFマーク等安全性の認証を受けた新品の自転車用ヘルメット
- 稲沢市内の店舗で購入したヘルメット
※CEマークについては、CEマーク(EN1078)以外は補助対象ではありません。
※通学用ヘルメット、学校行事等で使用するヘルメットは補助対象ではありません。
補助金額
ヘルメット購入金額(消費税および地方消費税相当を含む)の2分の1(100円未満切り捨て)
※1人につき1個まで、予算額に達した場合は終了
【上限額】2,000円
【ヘルメット補助金の補助金額の具体的な例】
※県と市の補助については、市が県の分もあわせて補助するため、県への申請は必要ありません。
【ヘルメット補助金の申請手続きの流れ】
申請書類等
- 補助金交付申請書兼実績報告書(※)裏面の「誓約書」「販売業者記入欄」も必要です。
- 領収書等の写し
- ヘルメット使用者の本人確認ができるもの(健康保険証等の写し)
- 補助金の振込先口座に係る通帳の写し
(「表紙」と「表紙をめくった銀行名、支店名、口座番号、名義人が記載されたページ」の2箇所) - 補助金請求書(※)
※申請に必要な書類は、下段(添付ファイル)に掲載していますのでご利用ください。 - 領収書の記載事項
1 申請者またはヘルメット着用者の氏名
2 領収日
3 購入相手方
4 領収金額(ヘルメット購入単価がわかるもの)
5 購入品名(「ヘルメット代」等ヘルメットを購入したことがわかるもの)
申請の受付場所および受付時間
- 受付場所:市役所本庁舎2階総務課、お近くの支所・市民センター
※郵送での申請はできません。
- 受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※祝日、振替休日および年末年始(12月29日~1月3日)は受付を行いません。
その他
- 予算の範囲内で補助金を交付するため、予算がなくなり次第、受付終了となります。
- 補助申請をするためには、いくつかの条件があります。条件に該当しない場合は、補助金を受けられません。
- ヘルメット購入後に発生した事故やヘルメットの破損等について、県および市は一切の責任を負いません。