市では、良好な自然環境を保全するため、一定基準以上の樹木または、樹林に対し所有者等の同意を得て、保存樹木または、保存樹林として指定しています。

1 保存樹等の指定基準
- 1.2mの高さにおける幹の周囲が1.5m以上であること
- 高さが15m以上であること
- 株立した樹木で、高さが3m以上であること
- はん登性樹木で、枝葉の面積が30㎡以上であること
- 樹木の集団で、その樹木の存する土地の面積が500㎡以上であり、その集団に属する樹木が健全であること。

2 助成金額
- 1本もしくは1株または1対象地 年額1,500円
- 1集団 年額5,000円