土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(土地区画整理法 第76条関係)
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土地区画整理法第76条とは、市施行においては事業計画の決定の公告があった日から後、換地処分の公告がある日までは、稲沢市内の土地区画整理事業施行地区内において、次のような建築行為等を予定している方は、土地区画整理法第76条(建築行為等の制限)の規定に基づき、稲沢市長の許可を受けなければいけません。
- 建築物、その他の工作物の新築、改築 または増築等。
- 盛土、切土、埋め立て等による土地の形質の変更。
- 重量が5トンを超える物件の設置もしくは堆積。
(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものは除く。)

対象地区
- 稲沢西地区(市施行)

申請書類 必要部数:2部
許可申請書の様式および添付図書は、下表のとおりです。
許可申請書は、土地区画整理事業施行者へ2部提出してください。
控え分が必要な場合は3部提出してください。
提出先:都市整備課へ提出してください。
受付日:月曜~金曜(祝日・年末年始を除く)
受付時間:8時30分~午後5時15分

注意事項
- 申請書類は返却しませんので、ご留意ください。
- 行為地が仮換地の場合は、仮換地の面積を記入してください。なお、土地の寸法については、実測ではなく市の画地図の数値で書類を作成してください。
- 申請者と土地所有者が異なる場合は、土地所有者の承諾書を添付してください。
- 許可申請書の内容について、問い合わせ・協議等の相手方が申請人と異なる場合は、その方の連絡先の記入をお願いします。
- 建築物、工作物等から境界までの距離がわかる書類(立面図等)を作成してください。
- CB等外構がある場合は、境界から杭分の離隔(30mm程度)を取るようご協力をお願いします。
- 審査に2週間程かかります。
添付ファイル

行為の種類
図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
---|---|---|
付近見取り図 | 方位、施行箇所、道路その他の交通機関等、目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等) | |
配置図 | 50分の1から600分の1までの範囲 | 縮尺、方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地内の申請に係る建築行為等および既存の建築等の位置、敷地に接する道路の位置および幅員 |
平面図 | 50分の1から200分の1までの範囲 | 縮尺、方位、各階の間取、各室の用途および壁の位置 |
構造図(※) | 50分の1から200分の1までの範囲 | 縮尺、方位、隣地および道路境界線から工作物までの距離 |
仮換地ブロック図 | 200分の1から1000分の1までの範囲 | 縮尺、方位、敷地の面積 |
立面図 | 50分の1から200分の1までの範囲 | 縮尺、方位、隣地および道路境界線から建築物、工作物等までの距離 |
(※)擁壁、ブロック積等工作物を施工する場合
図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
---|---|---|
付近見取り図 | 方位、施行箇所、道路その他の交通機関等、目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等) | |
配置図 | 50分の1から600分の1までの範囲 | 縮尺、方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地内の申請に係る建築行為等および既存の建築等の位置、敷地に接する道路の位置および幅員 |
縦横断面図 | 50分の1から200分の1までの範囲 | 土地の形質の変更の場合には変更前後の形態および性質、移動の容易でない物件の設置若しくは堆積の場合には物件の名称 |
仮換地ブロック図 | 200分の1から1000分の1までの範囲 | 縮尺、方位、敷地の面積 |
添付ファイル