生産緑地の取得希望者の斡旋
- [更新日:]
- ID:1188
市では、生産緑地法第10条の規定による買取申出のあった生産緑地について、取得を希望される方に斡旋を行っています。なお、価格については、生産緑地の所有者と協議していただくことになります。
生産緑地地区は、市街化区域内の農地を計画的に保全するために指定された地区です。農地として管理することが義務付けられており、農地以外の土地利用はできません。また、農地法第3条の許可を受けることができる方しか取得できません。

買取申出中の生産緑地
所在地 | 登記地目 | 面積 | 斡旋期間 |
---|---|---|---|
1 陸田栗林一丁目5番5 | 畑 | 241㎡ | 令和7年4月30日から令和7年6月16日 |
2 下津穂所二丁目2番1 | 田 | 271㎡ | 令和7年4月30日から令和7年6月16日 |