特定外来生物等による被害について
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まずは侵入対策を
野生動物は、鳥獣の保護および管理並びに狩猟の適正化に関する法律により保護されており、原則として捕獲することは禁止されています。
特定外来生物等による生活環境被害および農作物被害が発生した場合は、まず以下の侵入対策に努めてください。
- 周囲の除草を行う(特定外来生物等の隠れ場所をなくす)
- 侵入防止柵を設置する(特定外来生物等の侵入を防ぐ)
ただし、事前対策等の措置を実施したにも関わらず、被害が防止できない場合に限り、例外として許可を受けて捕獲することは認められています。

特定外来生物等の捕獲を希望される方へ
特定外来生物等による生活環境被害および農作物被害等が深刻でやむを得ない場合に限り、申出により市において捕獲箱による特定外来生物等の捕獲を行います。なお、特定外来生物等の捕獲は狩猟免許を所持し、駆除の許可を受けた業者により安全を確保して実施されます。
- 内容
申出者の協力のもと、市の委託業者が特定外来生物等の発生場所に捕獲箱を設置し、その管理、捕獲を行います。
特定外来生物等が捕獲された場合は、業者が特定外来生物等を捕獲箱ごと回収します。 - 捕獲箱設置期間
原則1週間(捕獲状況によって前後する可能性があります。) - 申出対象者
以下のすべてに該当する方
・稲沢市在住の方
・特定外来生物等により生活環境被害および農作物被害が深刻な方
・市の委託業者の捕獲箱の設置および管理、捕獲に協力できる方
ただし、マンション等の集合住宅にお住まいの方については、管理者へ御相談ください。 - 捕獲対象特定外来生物等
ヌートリア、タヌキ、アライグマ、ハクビシン等 - 費用
原則無償(エサ代等の負担が必要な場合があります。) - 申込
被害状況の聞き取り後、捕獲が適切かどうか判断のうえ設置を決定します。
まずは電話で環境保全課へご相談ください。 - その他
※特定外来生物等以外が捕獲された場合(錯誤捕獲)は速やかに申出者が放出してください。錯誤捕獲にて飼い犬猫等がケガをした場合は申出者の責務となります。
※機材に限りがありますので、設置が決定しても、実際の設置までお時間をいただくことがあります。
※当該事業において、野生生物の追い払い、屋根裏への捕獲箱の設置、侵入防止のための家屋への施工、防腐処理および消毒等は行っておりません。

特定外来生物等の捕獲に御協力ください
捕獲箱を見かけた場合は、危険が伴うため、設置場所には近づかないようにしてください。特に捕獲箱に特定外来生物等が入っている場合は、絶対に手を触れないようにお願いいたします。