専用水道・貯水槽水道(簡易専用水道等)に関すること
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水道法の一部改正などにより平成25年4月から市内の専用水道、簡易専用水道の書類の受付先や問い合わせ先が愛知県から経済環境部環境保全課へ変更になりました。
専用水道に関すること
専用水道とは
専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道、その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の何れかに該当するもの
- 100人を超える者にその住居に必要な水を供給
- 生活の用に供する1日最大給水量が20㎥を超える
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、その水道施設のうち地中または地表に設置されている部分が口径25mm以上の導管の延長が1,500m以下、かつ、水槽の有効容量の合計が100㎥以下のものを除く
専用水道の維持管理
専用水道の設置者は、水道法により専用水道の適正な維持管理を行う責務があります。また、専用水道は水質検査計画の提出や水質検査結果の報告が義務付けられています。
専用水道の維持管理は、水道法のほか稲沢市水道施設維持管理指導要領により定められています。また、水質検査計画や水質検査結果報告は同要領の様式により、提出するようにしてください。
貯水槽水道に関すること
貯水槽水道とは
貯水槽水道とは、水道事業から給水を受け、直結給水ではなく、貯水槽に始まる建物内水道。ただし、水道事業および専用水道を除く。
- 簡易専用水道
受水槽の有効容量が10㎥を超える貯水槽水道 - 小規模貯水槽水道
受水槽の有効容量が10㎥以下で、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受けない貯水槽水道をいう。
貯水槽水道の維持管理
貯水槽水道についても、水道法等の規定により設置者が受水槽など適正な管理を行うことが明記されています。詳しくは稲沢市水道施設維持管理指導要領を確認してください。
飲用井戸に関すること
飲用井戸とは
飲用井戸とは、専用水道および貯水槽水道を除く飲用に供される施設であって、水道事業および専用水道以外の井戸水等を水源とするもの。
飲用井戸の維持管理
井戸を飲用している場合は、使う人が自分自身で、井戸などの施設や水質管理をしなければなりません。
井戸を使用する場合は、次のことに心がけてください。
- 井戸などの施設とその周辺の点検、清掃を行い、いつも清潔に保つこと。
- コップなど透明な容器に水を採って、色、濁り、臭い、味に異常がないか確認すること。
- 次亜塩素酸ナトリウムなどの消毒剤を用いて常に消毒を行うこと。
- 1年に1回以上、水質検査を行うこと。
- 大雨による浸水や地震などが発生した場合は、速やかに施設を点検すること。
施設管理が十分になされ、水質検査の結果が良好な井戸等でも、今後、いつ、どのような汚染があるかもわかりませんので、飲料水には、安全な水道水を利用されることをおすすめします。
施行細則および様式等
専用水道等届出書類について
専用水道および貯水槽水道においては、下記のとおり新規、変更、廃止・休止時においてさまざまな書類がありますので、忘れずに提出してください。
なお、新たに専用水道の確認申請を提出される方においては、事前打ち合わせ等が必要となりますのでご連絡ください。
稲沢市水道法施行細則
届出書類
添付ファイル
稲沢市水道施設維持管理指導要領
届出書類
添付ファイル
提出先および問合先
環境保全課
住所〒492-8391
稲沢市中野川端町74番地
環境センター内
電話:0587-36-3710
ファクス:0587-36-3709