稲沢市市街化調整区域内地区計画運用指針
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本市では、平成25年1月に稲沢市の地域性を考慮した「稲沢市市街化調整区域内地区計画運用指針」を定めました。この運用指針は、平成18年改正都市計画法第34条第10号に基づく開発許可等の前提となる市街化調整区域内地区計画の策定について、適正な運用を図ることを目的として定めたものです。
令和2年4月より「稲沢市都市計画マスタープラン(第3次)」の運用を開始したことに伴い、マスタープランに掲げる土地利用方針の実現に対応するとともに、効果的な運用制度とするため、令和2年8月1日より市街化調整区域内地区計画運用指針を見直しました。