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    届出書および附属書類作成例

    • [更新日:]
    • ID:908

    表内の記号が意味するのは次の通りです。
    ◎…提出することが必要な書類
    ○…変更事項により提出することが必要な書類
    △…特定工場の設置場所が工業団地または工業集合地に属する場合に提出する書類

    届出書および附属書類作成例一覧
    NO.届出書類新設変更
    1特定工場新設(変更)届出書(一般用)
    1’特定工場新設(変更)届出および実施制限期間の短縮申請書(一般用)
    2特定工場における生産施設の面積※○
    3特定工場における緑地および環境施設の面積および配置※○
    4工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積および配置
    5隣接緑地等の面積並びに負担総額および届出者が負担する費用
    6特定工場の事業概要説明書※○
    7生産施設、緑地、環境施設、その他の主要施設の配置図※○
    8特定工場用地利用状況説明書
    9特定工場の新設等のための工事の日程
    10特定工場における建築面積一覧表※○
    11特定工場新設(変更)届出書の概要

    備考

    1. 用紙の大きさ
      図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4としてください。
    2. 書類の綴じ方
      ・上記4(1)の「新設または変更の届出書類」の項で掲げた順序(NO.1~NO.11)のとおりにダブルクリップ等で綴じてください。
      ・NO.11、図面および表などは綴じ込まずに、最後に封筒を綴じてその中に挿入してください。
      ・代理人による届出の場合は、委任状を様式第1(または様式B)のあとに綴じてください。
    • 注意1
      一部改正法附則第3条第1項による変更の届出(既存工場の変更の届出)を行う場合は、上表の変更欄で※のついた書類も必ず提出すること。
    • 注意2
      特定工場新設(変更)届出と併せて実施制限期間の短縮の申請を行う場合は、No.1の「特定工場新設(変更)届出書(一般用)(様式第1)」にかえてNo.1の「特定工場新設(変更)届出および実施制限期間の短縮申請書(一般用)(様式B)」を提出すること。
    • 注意3
      環境施設のうち屋内運動施設または教養文化施設、雨水浸透施設がある場合は、周辺の地域の生活環境の改善に寄与することを具体的に説明した書類等を添付すること。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 経済環境部 商工観光課 企業立地推進室 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1346 ファクス: 0587-32-1240

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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