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    平成19年度第1回市民参加条例策定委員会 会議録要旨(平成19年10月27日)

    • [更新日:]
    • ID:830
    写真:会議の様子1

    日時

    平成19年10月27日、午後2時~4時

    場所

    場所稲沢市役所第2会議室

    出席者数

    19名
    政策アドバイザー2名・委員10名・市長公室長・事務局7名
    (※政策アドバイザー1名は、委員を兼務しています)

    ※資料はページ下部でご覧いただけます。

    • 委嘱状交付
      山内市長公室長より委員(市民委員および学識経験者委員)に委嘱状を交付
    • 山内市長公室長あいさつ
      ・平成20年度を目標に条例化したい。
      ・市民参加を制度化するために条例をつくる。
      ・委員の皆さんにはそれぞれの立場でよりよい議論をお願いしたい。
    • 自己紹介

    1.協議事項

    (1)会議運営ルールについて

    • 事務局より「委員会の運営に関する確認事項(案)」(※資料3)を提案
      ・会議の成立
      ・会議の原則
      ・自由な発言
      ・会議の記録は事務局が作成する。
      ・会議は原則公開とし、ホームページや広報で市民に発信する(次回会議からは案内と発信、傍聴の可能性がある)。
    • 運営ルールに異存がないことを確認

    (2)委員長、副委員長の選任

    • 委員長に藤岡委員、副委員長に水野委員を選任
    • 委員長・副委員長の挨拶
      堅苦しくなくフランクに話せる雰囲気をつくっていきたい。委員の平均年齢は38歳なので、活発な意見交換を期待する。

    (3)市民参加条例策定基本方針について

    事務局より条例策定に関する基本的な考え方(条例の必要性など)、委員会における条例素案策定の進め方、条例制定スケジュールなどについて説明(※資料4)

    平成17年7月に庁内ルールとして制定した「稲沢市市民参加の推進に関する要綱」(※資料6)を、各事業において市民参加を進めるための基準としてきた。それを普遍化するために条例としていきたい。
    全庁的な取り組みとしていきたい。市民と行政が議論して策定をしていきたい。
    平成20年3月には、委員会として素案を提案する。

    2.研修

    テーマ:「新しい自治の仕組みと市民参加」市民参加の流行と混迷(※資料9)
    講師:名古屋大学大学院法学研究科 教授 後 房雄氏

    写真:後 教授

    ⅰ 市民参加そのものについて、どのように考えたらよいか。
    ⅱ その上で市民参加条例をつくるとすると、どのようなタイプのものがあるか。

    市民参加について

    • 市民参加をどんどん進めようという趨勢になっているが、実際には、市民の意見と市長の考え方が異なり、混乱することもある。
    • 市民参加の委員は選挙で選ばれたわけではないが、市長は多数の市民の支持により選挙で当選している。委員は全体の市民の一部として考えるべきである。
    • 市民の意見はいろいろある。市民の意見は対立するものであり、市長が市民の意見を全て受け入れることは不可能。
    • 市長はマニフェストを掲げて当選している。マニフェストとは、政治家が「任期中に、このような問題を、この程度回復・解決する」ということを数字や期限により有権者と約束するものである。当選後に多数の市民と意見が異なれば、次の選挙で落ちることもある。
    • 市民参加における市民の意見は尊重すべきとの考えもあるが、市として何に税金を使うのかという決定に一部の市民の意見だけを取り入れることは民主主義に基づくものではない。
    • 意見を取り入れるかどうかの判断は、市長の権限であり、そのための判断材料となる参考意見は多い方がよい。市民参加はそのための参考意見を出すための仕組みである。
    • 市民委員会の意見が市長に受け入れられなかったとしても、それは市民全体の意見というわけではないので、「市民全体の意見を踏みにじった」ということにはならない。
    • 市民の意見をきちんと受け止めて検討する姿勢は必要だが、市長には必ずしも取り入れる義務はない。
    • 市民参加において、市民が私的な要望を言うことがある。市民全体へ貢献するよい意見であって、市長が必要であると判断すれば、一概に私的利害を通したことにはならない。
    • 貧しかった時代は、「取り合い」といった側面もわかるが、今は、市民全体のために何か貢献できたという体験をする方が、参加する市民にとって充実感があると思う。豊かな時代には、こういった市民参加が可能と考える。
    • 市民参加をしたという実績づくりのために、何か議論した形にして時間を使うのは、市民にも行政にも不毛である。
    • 一部の市民にとって重要な問題は、一部の市民だけで自主的にやればよく、それに対して税金を使う権利はない。市民の自主的活動と市民参加とは区別されるべきである。

    市民参加条例について

    1. 市民参加条例の策定
    2. 稲沢市の市民参加の仕組みをどのようにつくっていくのか

    上記2点は区別すべきである。

    • 条例は法律・憲法に違反できない。
    • 地方自治法に住民投票という制度がある。市民が知らなくて使いこなしていないものがある。条例策定の目的として、それを取り出して見えやすくすることも一つである。
    • 条例には市としての基本理念・目標を明記する。
    • 自治体内分権についての検討をするとよい。

    質疑応答

    (委員A)市民参加とは、議会もしくは市長のどちらに参加するのか
    (後アドバイザー)両方である。市民は4年に1度選ぶだけではなく、その間にどう働きかけるかが課題である。
    (委員B)市民参加は行政の計画に対してか?また、市民参加のイメージを教えてほしい。
    (後アドバイザー)現在は、住民が条例に対する意見や提案などをするという意思表示ができる制度がない。
    (委員B)委員会に参加している市民が話し合ったことを、一市民の意見と扱われてしまうのは納得できないが、どうか。
    (後アドバイザー)意見には重い軽いということはない。論理的に考えて「市民の意見を採用すべきだ」という段階までいくのは行き過ぎということになる。
    (委員長)この件に関しては、「市民の意見の取扱い」という項目で、次回議論したい。

    委員の感想

    (委員C)委員会などでは、たくさん発言する者の意見が通りやすい傾向がある。地域全体がどのようなことを望んでいるかを、市民委員は市民全体の代表として考えるのが良いのではないか。
    (委員D)出発点はまずは個人の意見からだと思う。市民委員がどのような位置づけなのか確認しながら、委員会をどう進めるかを考えたい。
    (委員E)住民全体に対して貢献できるものをと考えている。先生の話は非常に参考になった。
    (委員F)今回の話をきいてリラックスして参加できると思う。
    (委員G)「市民参加ごっこ」と市民参加の違い、「市民の意見をどう整理するか」という整理と扱い方は非常に重要だと思った。

    3.今後の委員会の進め方について

    委員長より「市民参加条例制定までのイメージ」(※資料10)をもとに、委員会の今後の進め方について提案

    今後の進め方

    • 今日配られた「稲沢市市民参加の推進に関する要綱」(※資料6)、「市民参加の推進に関する手引き」(※資料7)を次回までに委員は目を通す。その上で、次回委員会時に質問の時間を設ける。
    • 毎回PDCAの各段階に分けて、ワークショップ形式で進める。ワークショップ形式をとる目的は、自由に発言してもらいアイデアを出しやすくするためである。
    • 文言にとらわれず、条例の中身の議論をしっかり進めたい。PDCAの段階ごとに毎回確認してゆく。
    • 第2回は、他市町村の「企画立案(P)」に関して例示・比較表を出す。
    • 第5回は、PDCAの各段階に共通する、情報公開や情報共有といった内容で進めたい。
    • 第6回は素案検討と今後の話を後教授の話を交えながら進める。
    • 第7回は最終回として素案をまとめてゆく。

    第2回以降の日程調整

    年内の日程を以下のとおり決定

    委員会の開催日程

    • 第2回 平成19年11月16日(金曜)午後7時から9時まで
    • 第3回 平成19年12月1日(土曜)午後2時から4時まで
    • 第4回 平成19年12月15日(土曜)午後3時から5時まで

    ※第5回以降の会議は、後日決定

    企画課長あいさつ

    杉原市長公室次長兼企画課長による閉会あいさつ

    資料

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