認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
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地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が創設されました(地方自治法第260条の38第1項)。
この制度により、これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、所定の手続きを経ることで認可地縁団体への名義変更を可能にし、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました(ただし、この特例制度は、不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。)。

特例の対象となる場合
次の4つの要件を全て満たし、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。
- 特例申請する不動産が認可地縁団体が所有する不動産であること
- 特例申請する不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 特例申請する不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
- 特例申請する不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと
特例申請をするためには、書類の準備・作成、申請予定不動産の所有者の把握など、事前準備が必要です。登記の特例申請を検討の際は、市役所地域協働課にご相談ください。

登記までの主な手続きの流れ

1.申請事前準備
- 市役所地域協働課へ相談
- 申請予定不動産の所有者の把握
- 所在が判明している登記関係者から特例適用を申請することについて同意取得

2.総会の開催
- 特例適用を申請する決議
- 保有資産目録に当該不動産の記載がない場合は、その不動産を取得するに至った経緯についての決議

3.市への申請
提出書類
- 公告申請書
- 申請不動産の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 保有資産目録または保有予定資産目録
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 申請要件に該当することを疎明するに足りる資料

4.審査
申請要件を満たしているかを市で審査します。

5.公告
申請要件を満たしている場合は、市長による公告を行います(公告期間3か月以上)。

6.公告結果の通知
公告に対して異議がなかった場合、登記関係者の承諾があったものと見なし、市は申請者に対し、書面にて公告結果を通知します。

7.登記手続き
申請者は市からの通知、その他登記に必要な書類を揃えて、法務局で登記手続が可能になります。

公告に対する異議申し立て
申請不動産の所有権移転等の登記をすることについて、異議のある登記関係者は、公告期間内に「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」と関係書類を提出し、異議申し立てを行うことができます。異議申し立てがあった場合は、市が異議を述べた方に係る資格要件を確認し、認可地縁団体にその旨通知します(地方自治法第260条の38第5項)。これにより、認可地縁団体の公告を中止することになります。

異議を述べる方法
「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に必要書類を添えて提出してください。

提出書類
- 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
- 申請不動産の登記事項証明書
- 住民票の写し等
- その他市長が必要と認める書類

提出先
〒492-8269
愛知県稲沢市朝府町1番地
稲沢市役所地域協働課

現在公告中のもの
現在、公告を行っている案件はありません。
※公告の原本については、市役所・支所・市民センターの掲示板に掲示しています。