冷蔵倉庫の所有者の皆さま
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固定資産評価基準の改正により、非木造の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められ平成24年度分の固定資産税から適用されます。これにより、これまで「一般の倉庫」と同じ扱いであった非木造の「冷蔵倉庫」は、平成24年度から一般の倉庫に比べ経過年数が短縮されることになり、減価が早く進み評価額が減少する可能性があります。つきましては、事前に状況調査が必要ですので、次の要件を満たす冷蔵倉庫用家屋を所有されているかたはご連絡ください。
対象家屋の要件
次のすべてに該当する家屋
- 家屋の構造が非木造(木造以外)であり、倉庫用建物であること
- 倉庫内の保管温度が摂氏10度以下に保たれていること
- 建物自体が冷蔵倉庫であること(事務所など、冷蔵倉庫以外で使用する部分がある場合、半分以上が冷蔵倉庫であること)
※倉庫内に業務用冷蔵庫やプレハブ式冷蔵庫を設置しているような場合は該当しません。
※すべての要件を満たしている場合でも、建築後一定の年数を経過している建物は評価額が変わらない場合があります。
状況調査について
状況調査では要件を満たす倉庫であることの確認をします。そのため、次の書類をご用意ください。
- 倉庫内の温度記録(常に摂氏10度以下であることの確認のため)
- 建物に冷蔵倉庫以外の部分がある場合、建物図面(建物の半分以上が冷蔵倉庫であることの確認のため)
- 倉庫業法上の冷蔵倉庫においては、「倉庫明細書」(倉庫業法施行規則第1号様式)および「冷蔵施設明細書(その2)冷蔵室表」(同規則第2号様式)