市県民税の改正(令和4年度)
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主な変更点は以下のとおりです。
住宅借入金等特別税額控除の延長等
所得税において下記のとおり改正されたことに伴い、住民税についても所得税から控除しきれなかった額を、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で控除します。
所得税における改正
住宅借入金等特別税額控除の対象期間が延長され、令和7年中までに入居したかたも対象となりました。
また、控除期間を13年とする特例が延長され、下記対象者に該当するかたも対象となりました。なお、この延長された期間に入居した方に限り、合計所得金額1,000万円以下のかたの住宅借入金等特別税額控除を受けるための面積要件が40㎡以上に緩和されました。
対象者
消費税率10%が適用される住宅を次の期間に契約し、令和3年1月から令和4年12月末までに入居したかた
- 新築(注文住宅)の場合…令和2年10月から令和3年9月末
- 建売、中古、増改築等の場合…令和2年12月から令和3年11月末
(財務省 「令和3年度税制改正」(令和3年3月発行)パンフレットより引用)
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等については非課税となりました。
対象
- ベビーシッターの利用料に対する助成に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
特定配当等・特定株式等譲渡所得に係る申告不要の手続きの簡素化
住民税において、特定配当等および特定株式等譲渡所得に係る所得の全部を源泉分離課税(申告不要)とする場合は、原則確定申告書の提出のみで手続きが完結するよう、確定申告書の個人住民税に係る附記事項が追加されました。
※確定申告において申告した特定配当等・特定株式等譲渡所得について、住民税では一部のみ申告する、または総合課税・分離課税の申告区分を変更するといった場合は別途「市民税・県民税 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」を提出する必要があります。
退職所得課税の適正化
法人の役員等以外であっても、勤続年数が5年以下で、退職手当等の支給の基因となった退職の日が令和4年1月1日以後の方に係る退職所得の金額の計算については、その退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分は退職所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用しないこととされました。
(財務省 令和3年度税制改正パンフレット(令和3年3月発行)より引用