市県民税の改正(令和3年度)
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主な変更点は以下のとおりです。
1 未婚のひとり親に対する税制上の措置・寡婦(夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消します。
【主な改正点】
- 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
- 上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設定します。
※子以外の扶養親族を持つ合計所得金額が500万円以下の死別・離別の女性、扶養親族がいない死別女性については現状のままです。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載(これらと同一の内容である旨の記載を含みます。)があるかたは対象外となります。
(令和3年度以後の個人住民税について適用します。)
2 子どもの貧困に対応するための非課税措置の見直し
上記の「1 未婚のひとり親に対する税制上の措置・寡婦(夫)控除の見直し」に伴い、寡婦・寡夫・単身児童扶養者に対する非課税措置を見直し、ひとり親および寡婦(前年の合計所得金額が135万円以下)を個人住民税の非課税措置の対象とします。
3 給与所得控除の見直し
給与収入が850万円を超える場合の控除額を195万円に引き下げます。ただし、子育てや介護に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する方には、負担増が生じないようにします。(6 所得金額調整控除参照)
改正後の給与所得控除額は下記のとおりです。
※ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求めます。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超 180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 | その収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | その収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | その収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
4 公的年金等控除の見直し
公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195万5千円の上限を設けます。また、公的年金等以外の所得金額が1,000万円超の場合は、控除額を引き下げます。
(他の所得が1,000万円超で一律10万円、2,000万円超で一律20万円の引下げ)
公的年金控除
次の定額控除の額および定率控除の額の合計額(その合計額が最低保障額に満たない場合には、最低保障額)
- 定額控除 40万円(30万円)〈20万円〉
- 定率控除 【50万円控除後の公的年金等の収入金額】
・360万円以下の部分 25%
・360万円超720万円以下の部分 15%
・720万円超950万円以下の部分 5% - 最低保障額
・65歳未満 60万円(50万円)〈40万円〉
・65歳以上 110万円(100万円)〈90万円〉
※( )内の金額は、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下である場合であり、〈 〉内の金額は、2,000万円超である場合です。
公的年金等に係る雑所得の速算表(改正後)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|
60万円以下 | 0円 |
60万円超130万円未満 | 収入金額-60万円 |
130万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75-27万5千円 |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85-68万5千円 |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95-145万5千円 |
1,000万円以上 | 収入金額-195万5千円 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|
110万円以下 | 0円 |
110万円超330万円未満 | 収入金額-110万円 |
330万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75-27万5千円 |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85-68万5千円 |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95-145万5千円 |
1,000万円以上 | 収入金額-195万5千円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|
50万円以下 | 0円 |
50万円超130万円未満 | 収入金額-50万円 |
130万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75-17万5千円 |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85-58万5千円 |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95-135万5千円 |
1,000万円以上 | 収入金額-185万5千円 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|
100万円以下 | 0円 |
100万円超330万円未満 | 収入金額-100万円 |
330万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75-17万5千円 |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85-58万5千円 |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95-135万5千円 |
1,000万円以上 | 収入金額-185万5千円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超の場合
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|
40万円以下 | 0円 |
40万円超130万円未満 | 収入金額-40万円 |
130万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75-7万5千円 |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85-48万5千円 |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95-125万5千円 |
1,000万円以上 | 収入金額-175万5千円 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|
90万円以下 | 0円 |
90万円超330万円未満 | 収入金額-90万円 |
330万円以上410万円未満収入金額-90万円 | 収入金額-90万円 |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85-48万5千円 |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95-125万5千円 |
1,000万円以上 | 収入金額-175万5千円 |
5 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、さまざまな形で働く人をあまねく応援する等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
個人住民税の基礎控除額
33万円⇒43万円〔本人合計所得により変動(7 基礎控除の見直し参照)〕
6 所得金額調整控除
1 子育て世帯、介護世帯に負担増が生じないよう措置されます。
対象者
前年の給与等の収入金額が850万円を超える所得割の納税義務者で、以下に該当するかた
- 年齢23歳未満の扶養親族を有するかた
- 特別障害者に該当するかた
- 特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有するかた
控除額
給与収入金額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額。
※総所得金額の計算において、給与所得の金額から控除します
2 給与所得と年金所得の双方で控除額が10万円引き下げられたことに伴い、給与、年金双方の所得がある方に負担増が生じないよう措置されます。
対象者
- 給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があるかたで、双方の合計額が10万円を超えるかた
控除額
給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円
※求められた金額を給与所得から控除します。
7 基礎控除の見直し
合計所得金額が2,400万円超で控除額が逓減を開始し、2,500万円超で消失する仕組みとします。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | なし |
8 所得計算の変更に伴う所得要件等の変更
給与所得控除および公的年金等控除の見直しに伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、所得控除の所得要件も変動します。
対象 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
同一生計配偶者 | 38万円 | 48万円 |
配偶者特別控除 | 38万円~123万円 | 48万円~133万円 |
扶養親族 | 38万円 | 48万円 |
勤労学生控除 | 65万円 | 75万円 |
ひとり親の生計を一にする子 | 38万円 | 48万円 |
雑損控除における親族等の要件 | 38万円 | 48万円 |
家内特例における必要経費の最低保障額 | 65万円 | 55万円 |
詳しくは次のリンクをご覧ください
9 調整控除
合計所得金額2,500万円超の者には適用されなくなります。