市県民税の改正(令和2年度)
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主な変更点は以下のとおりです。
1 住宅ローン控除の拡充
消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅に関する税制上の支援策を講じます。
※消費税率10%が適用される住宅の取得などをして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用します。
所得税の改正内容
- 住宅ローン控除の控除期間を3年延長(改正前:10年間→改正後:13年間)します。
- 11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定します。
具体的には、各年において、「建物購入価格の3分の2%」または「住宅ローン年末残高の1%」のいずれか少ない金額を税額控除します。
→3年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%(3分の2%×3年)」の範囲で減税します。ただし、住宅ローン残高が少ない場合は、これまでどおり住宅ローン年末残高に応じて減税します。
※建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は、一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(改正前の制度と同水準)。
※入居10年目までは改正前の制度と同様の税額控除。
個人住民税の改正内容
所得税額から控除しきれない額を、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で翌年度分の個人住民税額から控除します。
2 寄附金税額控除(ふるさと納税制度)
ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
<主な指定基準>
- 寄附金の募集を適正に実施すること。
- 返礼品を送付する場合には、返礼品の返礼割合が3割以下であり、返礼品を地場産品とすること。
※対象となる地方団体については、下記リンクの『ふるさと納税に係る指定制度について』を参照してください。
指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。
※個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除および個人住民税の基本控除の対象にはなります。