市内に新しく法人等を設立したり、事務所等を設置した場合
法人等に商号、所在地、資本金等の届出内容に変更が生じたり、解散や市内事業所等を廃止した場合
地方税法第321条の8の2の規定によるなど、課税標準または税額などが過大で更正の請求をする場合
受付窓口
総務部課税課(市役所本庁舎1階)
[郵送の場合]
必要事項を記入の上、添付書類を同封し、下記まで送付してください。なお、控えの必要な方は、控えとともに切手を貼った返信用封筒を同封してください。
送付先
〒492-8269
稲沢市稲府町1番地
稲沢市役所 課税課