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あしあと

    市県民税の改正(平成30年度)

    • [更新日:]
    • ID:721

    主な変更点は以下のとおりです。

    (1)給与所得控除の見直し

    平成29年分の給与収入が1,000万円以上のかたについて、給与所得控除額に220万円の上限が設けられました。

    (2)スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設

    適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、国が定める健康診断などの取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品を購入した金額の合計額が12,000円を超える場合は、その超える部分の金額(最高88,000円)について、所得控除の適用を受けることができます。なお、本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。

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