平成26年度地方税制改正の概要
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平成26年度地方税制改正の主な内容をお知らせします。

1 個人市民税
給与所得控除の上限について、次のとおり引き下げます。

上限額が適用される給与収入
- 現行(平成26~28年度分):1,500万円
- 平成29年度分の個人市民税:1,200万円
※所得税については、平成28年分について適用。 - 平成30年度分以後の個人市民税:1,000万円
※所得税については、平成29年分から適用。

給与所得控除の上限額
- 現行(平成26~28年度分):245万円
- 平成29年度分の個人市民税:230万円
※所得税については、平成28年分について適用。 - 平成30年度分以後の個人市民税:220万円
※所得税については、平成29年分から適用。

2 法人市民税
平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から法人税割の税率を次のとおり引き下げます。

資本等の金額

1億円を超える法人
- 法人税額800万円超:13.7%から11.1%[-2.6%]
- 法人税額800万円以下:13.7%から11.1%[-2.6%]

1億円以下の法人
- 法人税額800万円超:13.7%から11.1%[-2.6%]
- 法人税額800万円以下:12.3%から9.7%[-2.6%]

法人住民税法人税割の税率の改正

市町村民税[-2.6%]
- 標準税率:12.3%から9.7%
- 制限税率:14.7%から12.1%

道府県民税[-1.8%]
- 標準税率:5.0%から3.2%
- 制限税率:6.0%から4.2%

3 固定資産税

(1)新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限の延長
新築住宅に係る固定資産税について、最初の3年度分(中高層耐火住宅は5年度分)、税額から2分の1を減額する措置の適用期限を2年延長します。
平成28年3月31日までに新築された住宅が対象となります。

(2)長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限の延長
長期優良住宅に係る固定資産税について、最初の5年度分(中高層耐火住宅は7年度分)、税額から2分の1を減額する措置の適用期限を2年延長します。
平成28年3月31日までに新築された長期優良住宅が対象となります。

4 軽自動車税

(1)原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車および専ら雪上を走行する軽自動車に係る税率(年額)の見直し
平成27年度分から税率(年額)を次のとおり引き上げます。
区分 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
原動機付自転車:総排気量が50cc以下のもの | 1,000円 | 2,000円 |
原動機付自転車:総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 1,200円 | 2,000円 |
原動機付自転車:総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 1,600円 | 2,400円 |
原動機付自転車:ミニカー | 2,500円 | 3,700円 |
小型特殊自動車:農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
小型特殊自動車:その他のもの(フォークリフトなど) | 4,700円 | 5,900円 |
軽自動車:二輪のもの(総排気量が125ccを超え250cc以下のもの) | 2,400円 | 3,600円 |
軽自動車:専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | 3,200円 |
二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) | 4,000円 | 6,000円 |

(2)四輪以上および三輪の軽自動車に係る税率(年額)の見直し
平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けるものから税率(年額)を次のとおり引き上げます。
区分 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 |
四輪以上のもの 乗用のもの:営業用 | 5,500円 | 6,900円 |
四輪以上のもの 乗用のもの:自家用 | 7,200円 | 10,800円 |
四輪以上のもの 貨物用のもの:営業用 | 3,000円 | 3,800円 |
四輪以上のもの 貨物用のもの:自家用 | 4,000円 | 5,000円 |

(3)最初の新規検査から13年を経過した四輪以上および三輪の軽自動車に対する重課税率(年額)の導入
平成28年度分から重課税率(年額)を次のとおり導入します。
区分 | 重課税率(年額) |
---|---|
三輪のもの | 4,600円 |
四輪以上のもの 乗用のもの:営業用 | 8,200円 |
四輪以上のもの 乗用のもの:自家用 | 12,900円 |
四輪以上のもの 貨物用のもの:営業用 | 4,500円 |
四輪以上のもの 貨物用のもの:自家用 | 6,000円 |