認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき将来の生活の基礎となる良質で長期にわたり良好な状態で使用できる認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。
※長期優良住宅の普及の促進に関する法律は、平成20年12月5日に公布され、平成21年6月4日の施行となります。
減額内容
固定資産税:新築から5年度分(中高層耐火住宅については7年度分)、税額から2分の1を減額(1戸当たり120㎡相当分に限ります)
※これらの特例措置は、現行の新築住宅に代えて適用します。
要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日から令和8年3月31日までに新築された住宅
- 床面積が50㎡(戸建て以外の貸家住宅は40㎡)以上280㎡以下の住宅であり、そのうち人の居住部分で120㎡分までの部分
必要書類
- 認定長期優良住宅固定資産税減額申告書
- 県または、市が発行した長期優良住宅であることを証する証明書(認定通知書)
減額期間
- 一般の住宅(2以外の住宅)…新築後5年度分
- 3階建て以上の中高層耐火住宅…新築後7年度分
※期間が終了すると本来の税額になりますので、ご注意ください。