新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納付期限の延長対応
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1 延長の対象となる法人
新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、やむを得ない理由で法人市民税の申告・納付ができない場合には、申請することで申告・納付の期限延長が認められます。
この「やむを得ない理由」については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースや株主総会の開催を延期したケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
- 体調不良により外出を控えている方がいること
- 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
- 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
- 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
2 申請の方法および申告・納付期限
法人市民税の申告・納付期限の延長の申請方法は、所管の税務署に提出した法人税に係る「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを法人市民税の申告書に添付してください。
または、申告書の余白に「新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納付期限延長申請」と付記してください。(電子申告(エルタックス)において申告書を提出する場合は、所在地欄に所在地と併せて「新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納付期限延長申請」と記載してください。)
この場合の申告期限および納付期限は原則として申告書の提出日となります。