省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
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既存住宅で一定の省エネ改修が完了した場合、改修工事が完了した翌年度に限り固定資産税が減額されます。

対象工事
平成26年4月1日以前に建築された住宅で、平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に行う、現行の省エネ基準に適合し、以下の2点の要件のいずれかを満たし、1戸当たりの工事費のうち国または地方自治体からの補助金などを除く自己負担が60万円を超え、改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であるもの
- 以下の工事内容であり、60万円超を要する工事
・窓の断熱改修工事(必須)
・床の断熱改修工事
・天井の断熱改修工事
・壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る) - 1にあげる断熱改修工事において50万円超であり、かつ次の工事とあわせて60万円超を要する工事
・太陽光発電装置
・高効率空調機
・高効率給湯器
・太陽光利用システムの設置

減額内容
住宅にかかる税額のうち120㎡までに相当する額の3分の1を減額
※ただし、改修により認定長期優良住宅となった場合には3分の2を減額
(平成29年4月1日以降の工事を対象)

減額期間
工事完了した年の翌年度分

必要書類
- 省エネ改修住宅固定資産税減額申告書
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による証明書(省エネ基準適合証明書)
- 改修工事の費用を確認できる書類、または改修工事に係る領収証
- 補助金等の給付決定を確認できる書類(補助金等の交付を受ける場合)
- 住民票の写し
- 認定長期優良住宅であることを証明する書類(該当がある場合)

申告方法
改修後3カ月以内に必要書類を持参の上、課税課で申告してください。