
住宅用地の利用変更は申告を
宅地に対して課税する固定資産税は、利用状況で住宅用地と非住宅用地に区分され、税負担が異なります。土地の利用状況に変更があった場合は、必ず申告してください。
※対象 毎年1月2日~翌年1月1日に、次のいずれかを行った土地の所有者
- 住宅などの建物を新築(同じ場所に建て替えた場合は必要ありません)
- 住宅を工場・店舗・倉庫などの非住宅に変更
- 工場・店舗・倉庫などを住宅に変更
- 住宅などの建物を取り壊し、駐車場などに変更
※申告期限 翌年1月31日
申告先 課税課 土地グループ 0587-32-1217