住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
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既存住宅で一定の耐震改修が完了した場合、改修工事が完了した翌年度から一定期間固定資産税が減額されます。
対象工事
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事で、1戸当たりの工事費が50万円を超えるもの
減額内容
住宅にかかる税額のうち120㎡までに相当する額の2分の1を減額
※ただし、改修により認定長期優良住宅となった場合には3分の2を減額
(平成29年4月1日以降の改修工事を対象)
減額期間
工事完了した年の翌年度分
※ただし、通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、減額期間は2年度分
(上記のうち改修により認定長期優良住宅となった場合は、1年目は3分の2、2年目は2分の1を減額)
必要書類
- 耐震基準適合住宅固定資産税減額申告書
- 建築課、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する証明書
- 改修の費用を証明する書類(見積書等)
- 認定長期優良住宅であることを証明する書類(該当がある場合)
申告方法
改修後3カ月以内に必要書類を持参の上、課税課で申告してください。