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    固定資産税のあらまし

    • [更新日:]
    • ID:688

    固定資産税の納税義務者

    固定資産税は、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産を所有しているかたがその固定資産の価格をもとに計算される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

    ただし、所有者として登記(登録)されているかたが1月1日以前に死亡している場合には、相続人の代表のかたになります。

    土地

    土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されているかた

    家屋

    建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されているかた

    償却資産

    償却資産課税台帳に所有者として登録されているかた

    税額計算のあらまし

    1月1日現在の固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を計算します。

    課税標準額×税率=税額(税率は1.4/100です。)

    税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。

    評価のしくみ

    1. 土地に対する評価
      固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
    2. 家屋に対する評価
      固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
    3. 償却資産に対する課税
      償却資産の取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

    ※固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

    • 取得価格…原則として国税の取扱いと同様です。
    • 減価率…原則として財務省の耐用年数表に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

    固定資産税の納期

    令和6年度の納期は以下の通りです。

    • 第1期 4月1日~4月30日
    • 第2期 7月1日~7月31日
    • 第3期 12月1日~12月25日
    • 第4期 翌年2月1日~2月28日

    免税点

    同一所有者の土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が免税点に満たない場合には固定資産税は課税されません。

    • 土地:30万円
    • 家屋:20万円
    • 償却資産:150万円

    お問い合わせ

    稲沢市役所 総務部 課税課 土地グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1217 ファクス: 0587-34-1477

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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