軽自動車等の申告手続き
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軽自動車等(原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車)を取得した場合、または廃車・譲渡などをした場合は、下記により申告してください。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有しているかたに、その年度分の税金が課せられます。
4月2日以後に廃車・名義変更の手続きをしても、月割ではなくその年度の税額の全額を納付していただくことになります。
また、「他人に譲った」「以前から使用できずに放置してある」「盗難に遭った」などの事情があっても、廃車・名義変更などの手続きをしていないと、いつまでも課税されますので、必ず手続きをしてください。
原動機付自転車(125cc以下)・ミニカー・小型特殊自動車
申告場所
- 市役所課税課
- 祖父江支所(電話:0587-97-2121)
- 平和支所(電話:0567-46-1111)
※ミニカー・特定小型原動機付自転車の登録の申告については、支所では受付できません。
※「いなッピーナンバープレート」の交付は、市役所課税課のみです。
(現在、第二種乙(50cc超~90cc以下)のナンバーのみの交付になります。)
以下のものと窓口に来るかたの本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)を持参してください。
登録
申告事由 | 必要なもの |
---|---|
販売店から購入したとき | ・販売証明書(販売店発行) |
譲り受けたとき <廃車されている場合> | ・市区町村発行の廃車証明書(譲渡証明書) |
譲り受けたとき <廃車されていない場合> | ・旧ナンバープレート(市外のものも可) ・標識交付証明書 |
市外から転入したとき <廃車されている場合> | ・市区町村発行の廃車証明書(譲渡証明書) |
市外から転入したとき <廃車されていない場合> | ・旧ナンバープレート(市外のものも可) ・標識交付証明書 |
※個人から購入した場合は、古物商の許可番号が記載された販売証明書をご用意ください。
※特定小型原動機付自転車の登録の際は、特定小型原動機付自転車の要件に該当していることがわかる書類を必ず持参してください。
特定小型原動機付自転車の要件に該当していることがわかる書類とは以下のようなものを指します
- 長さ、幅、最高速度、定格出力、型式、車台番号、車名が記載された販売証明書
- 車両区分が特定小型原動機付自転車であることが明記された市区町村発行の譲渡証明書
廃車
申告事由 | 必要なもの |
---|---|
・廃車(廃棄)や譲渡をするとき ・市外へ転出するとき | ・ナンバープレート ・標識交付証明書 |
すでに譲渡・転出されたときは、譲渡先・転出先の市区町村において廃車などの手続きができる場合もありますので、当該市区町村の軽自動車税担当窓口へご相談ください。
※住民票が稲沢市にないかたが登録する場合など、手続きのケースによっては、他の書類が必要となる場合があります。詳しくは課税課まで問い合わせてください。
※郵送による登録の申告は、交付したナンバープレートがお手元に届くまでの過程で破損・紛失などしてしまう恐れがあるため、受付できません。
インターネットオークションを通じた原動機付自転車の売買等に関するご注意
最近、原動機付自転車をインターネットオークションで購入したものの、登録に必要な書類(販売証明書や譲渡証明書)が相手方からもらえないといった事例が増えています。
登録に必要な書類がない場合、ナンバープレートを交付することができませんので、インターネットオークションなどを通じた車両の購入の際には、登録に必要な書類の有無にご注意ください。
添付ファイル
軽自動車・二輪の小型自動車
軽自動車・二輪の小型自動車については、下記の申告場所で必要なものをご確認のうえ、手続きをしてください。
- 軽自動車(660ccまでの三・四輪車)
申告場所:軽自動車検査協会 愛知主管事務所 小牧支所 - 二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下)および二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
申告場所:愛知運輸支局 小牧自動車検査登録事務所
『尾張小牧』管轄以外へ譲渡・転出された場合は、譲渡先・転出先のそれぞれの管轄支所などでご確認のうえ、手続きをしてください。