バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
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高齢の方や障害のある方が居住する住宅で、一定のバリアフリー改修工事を行うと、改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税が減額されます。

居住者条件
次のいずれかに該当する方が住み、新築された日から10年以上を経過した住宅
- 65歳以上の方
- 障害のある方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方

対象工事
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に行うバリアフリー改修工事(廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差解消、引き戸への取り換え、床表面の滑り止め化)で、国または地方自治体からの補助金・介護保険の給付などを除く自己負担が50万円を超え、改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であるもの

減額内容
住宅にかかる税額のうち100㎡までに相当する額の3分の1を減額

減額期間
工事完了した年の翌年度分

必要書類
- バリアフリー改修住宅固定資産税減額申告書
- 居住者要件を満たすことを示す書類
(該当者の住民票の写し、介護保険被保険者証、障害者手帳等) - 改修工事の明細書
- 改修工事に係る領収書
- 改修箇所を撮影した写真(改修前・改修後)
- 補助金等の給付決定を確認できる書

申告方法
改修後3カ月以内に必要書類を持参の上、課税課で申告してください。
なお、実地調査として職員が現況を確認させていただくことがありますので、御協力をお願いします。