臨時運行許可制度(仮ナンバー)
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臨時運行許可制度とは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため運輸支局などへ回送する場合などに、運行の期間、目的、経路等を特定した上で行政庁の許可により特例的に運行を許可する制度です。
必要な持ち物
- 自動車臨時運行許可申請書
- 申請自動車の同一性を確認できる書類の原本(自動車検査証、登録識別情報等通知書など)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(自動車の運行期間が保険期間内であるもの)
- 運転免許証、マイナンバーカードなど申請者の本人確認書類
- 手数料 750円
自動車臨時運行許可申請書の様式について
令和7年2月1日から自動車臨時運行許可申請書の様式が変更になりました。
下記添付ファイルよりダウンロードしてご利用ください。
自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(自賠責保険証)について
令和7年1月から自賠責保険証が電子化されていますが、臨時運行許可申請時には従来どおり紙の自賠責保険証(原本)の提示が必要です。PDF証明書やPDF証明書の印刷物(コピー)では申請できません。必ず紙の原本をご持参ください。
なお、紙の自賠責保険証の発行については各契約保険会社へ問い合わせてください。
申請について
申請場所・時間
市民課 平日の窓口開庁時間内(土日祝日、年末年始除く)
申請日
原則:運行開始日の当日
※運行開始日が土日祝日、早朝利用の場合は、その前日や直前の開庁日でも申請できます。
返却について
返却期限
有効期間満了後、その日から5日以内にすみやかに返却してください。
返却場所・時間
- 市民課
平日開庁時間内:午前9時から午後5時まで - 守衛室(南玄関)
平日開庁時間外:午後5時30分から午後9時まで
土・日・祝日:午前10時から午後9時まで
返却物
- 臨時運行許可番号標(ナンバープレート)
- 臨時運行許可証
※返却物を紛失または返却期限を過ぎた場合、必ず市役所開庁時間内に返却手続きをお願いします。ナンバープレートを紛失した場合、警察署で遺失届等の手続きをお願いします。
※期限内に返却がないなど違反した場合、道路運送車両法および関係法令に基づき告発の手続き(警察署へ通報)をとることがあります。
申請内容や注意事項について
対象となる許可目的(主な例)
- 検査・登録(新規登録・新規検査・継続検査・予備検査など)のために回送する場合
- 車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提)するために回送する場合
- ナンバープレートを盗難、紛失または棄損した場合に、再交付または番号変更手続きのため運輸支局などへ回送する場合
※単に自動車を移動する場合(廃車場へ持っていく場合など)や、登録する意思のない自動車を運行する場合などは、許可の対象となりません。
※車検目的の場合は、事前に車検日を決定してから申請してください。車検が不合格になることを見込んで、長めに申請することはできません。車検が不合格となった場合は、再度申請してください。
対象となる自動車
- 普通自動車
- 小型自動車
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
- 二輪の小型自動車(排気量251cc以上)
※排気量250cc以下のオートバイ、原動機付自転車、小型特殊自動車は対象となりません。
許可基準
- 稲沢市が出発地、経由地、到着地のいずれかに含まれること
- 許可できる期間は5日間を限度とし、目的に応じて必要最低限の期間であること
例)車検のための回送等 原則1日間 - その他、申請内容、必要書類等が適正なものであるか審査し、許可基準に適合していること
注意事項
- 臨時運行は、許可を受けた車両、運行目的、期間および経路に限定され、許可範囲外での運行はできません。
- 原則、同一車が反復継続して申請することはできません。

