住民票等への旧氏併記
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住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードへの旧氏併記について
令和元年11月5日から住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードへ旧氏(1人1つ)を併記できるようになりました。
住民票に旧氏が併記されると、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードにも旧氏が併記され、各種契約や銀行口座に旧氏を使用している場合の本人確認書類として使用が可能となります。
また、旧氏を表す印鑑で印鑑登録ができます。
旧氏の併記を希望される方は、以下の書類をお持ちのうえ、市民課・各支所・市民センターの窓口で手続きを行ってください。なお、マイナンバーカードへの旧氏記載の手続きは、市民課・祖父江支所・平和支所でのみの受付となります。
- 併記する旧氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄(抄)本
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(運転免許証、旅券等。マイナンバーカードをご持参された方は不要です。)
詳しくは下記の総務省HPをご確認ください。
旧氏併記請求書様式はこちら

注意事項
- 現在登録している印鑑に加えて旧氏の印鑑登録はできません。
- 住民基本台帳カードへの旧氏記載はできません。
- 戸籍の届出(婚姻届・離婚届等)をした方で旧氏記載をご希望の場合は、新しい戸籍事項が記載された戸籍謄本等が必要となります。新しい戸籍事項が記載されるのに数日かかりますので、戸籍の届出と同時に旧氏記載の申出をすることはできません。