マイナンバーカード・電子証明書の更新
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2種類の有効期間
マイナンバーカードにはカード自体の有効期間と、カード内に搭載されている電子証明書の有効期間の2種類があり、それぞれ期間が異なります。
マイナンバーカードの有効期間について
マイナンバーカードの有効期間は、地方公共団体情報システム機構がカードを発行した時点で18歳以上の方は10回目の誕生日まで、18歳未満の方は5回目の誕生日までとなります。
※高度専門職第2号や永住者を除く中長期在留者等のマイナンバーカードの有効期間は、在留期間の満了する日までとなります。
電子証明書の有効期間について
カード内に搭載されている電子証明書の有効期間は、年齢に関わらず、発行から5回目の誕生日までとなります。
18歳以上の方は発行から5回目の誕生日までに1度、カード内の電子証明書の更新のみ行う必要があります。
なお、発行から5回目の誕生日までにマイナンバーカードの有効期間を迎える場合、電子証明書の有効期間はマイナンバーカードの有効期間までとなります。
更新手続きの方法
更新手続きは、有効期間満了日の3ヶ月前から行うことができ、更新の時期が近づきますと案内が郵送で届きます。
マイナンバーカードの更新
案内に同封されている申請書ID・QRコードを使用し「マイナンバーカードの申請方法」と同様の申請を行っていただき、新しいマイナンバーカードをお受け取りください。
電子証明書の更新
電子証明書の更新手続きは、市民課、祖父江支所、平和支所のいずれかで手続きでき、予約不要です。
- マイナンバーカード
- 暗証番号の入力
なお、18歳未満の方はカード自体の有効期間とカードに搭載されている電子証明書の有効期間が同じ5回目の誕生日であるため、上記マイナンバーカードの更新を行ってください。
※代理人による更新手続きについては、下記を参照してください。
更新期限が切れてしまった場合
電子証明書の有効期間が過ぎてしまっても、市民課、祖父江支所、平和支所のいずれかで電子証明書を新規発行することができます。
ただし、発行手数料が発生する場合があります。有効期間が過ぎる可能性がある場合はお電話にて確認ください。(令和5年5月時点では当分の間、無料と規定されています。)