入院時食事療養費および入院時生活療養費
- [更新日:]
- ID:475

1 入院時食事療養費
入院中の食事にかかる費用のうち、下表の食事代(以下「標準負担額」)を負担していただき、残りを「入院時食事療養費」として国民健康保険が負担します。
※標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。

70歳未満の方
- 一般(下記以外の方) ※注1
1食当たり標準負担額510円(令和7年3月31日までは、1食当たり標準負担額490円) - 住民税非課税世帯:過去1年の入院期間が90日以下
1食当たり標準負担額240円(令和7年3月31日までは、1食当たり標準負担額230円) - 住民税非課税世帯:過去1年の入院期間が90日超
1食当たり標準負担額190円(令和7年3月31日までは、1食当たり標準負担額180円)
※注1 指定難病患者・小児慢性特定疾病患者の標準負担額は、1食300円(令和7年3月31日までは、1食280円)となります。平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者については、標準負担額は、1食260円となります。

70歳から74歳までの方
- 一般(下記以外の方) ※注1
1食当たり標準負担額510円(令和7年3月31日までは、1食当たり標準負担額490円) - 低所得者2(住民税非課税):過去1年の入院期間が90日以下
1食当たり標準負担額240円(令和7年3月31日までは、1食当たり標準負担額230円) - 低所得者2(住民税非課税):過去1年の入院期間が90日超
1食当たり標準負担額190円(令和7年3月31日までは、1食当たり標準負担額180円) - 低所得者1(住民税非課税)
1食当たり標準負担額110円
※注1 指定難病患者の標準負担額は、1食300円(令和7年3月31日までは、1食280円)となります。平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者については、標準負担額は、1食260円となります。
- 低所得者2とは、国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税世帯の方をいいます。
- 低所得者1とは、国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税で、かつ各収入等から必要経費、控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方をいいます。

標準負担額減額認定証の交付について
住民税非課税世帯の方については、入院される際に市役所国保年金課、祖父江・平和支所または市民センターにお届けください。
該当される方には『国民健康保険標準負担額減額認定証』を交付しますので、病院等の窓口で提示してください。
(申請に必要なもの)
- 国民健康保険の被保険者資格確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせ、高齢受給者証など)
- 申請者(世帯主)および対象者の個人番号
- お越しいただく方の本人確認書類
- (過去1年の入院期間が90日超の場合)入院期間が確認できる書類(領収書など)

標準負担額差額支給について
やむを得ない理由で減額認定証の交付を受けず食事代を支払ったときは、申請により差額が戻ります。
(申請に必要なもの)
- 国民健康保険の被保険者資格確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせ、高齢受給者証など)
- 食事代を支払った領収書
- 通帳など口座の確認ができるもの
- 申請者(世帯主)および対象者の個人番号
- お越しいただく方の本人確認書類

2 入院時生活療養費
療養病床に入院する65歳以上の方については、食費1食当たり510円(令和7年3月31日までは、1食当たり490円)、居住費1日当たり370円が自己負担となります。(低所得者の方には負担の減額制度があります。)ただし、指定難病の方は、従来どおり食材料費相当のみの負担となります。