産前産後期間の国民年金保険料免除制度
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妊娠、出産をされたとき
国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
また、産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

申請(承認)期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間(出産予定日の6か月前から届出可能です。)
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)また、この免除には届出の期限がありません。
※産前産後期間の保険料を既に納付している場合、還付(返金)されます。
※国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が既に承認されている場合でも、届出が必要です。

手続きに必要なもの
- 出産前に届出をする場合、母子健康手帳など出産予定日を明らかにすることができる書類
- 出産後に届出をする場合は原則不要(被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類)

受付窓口
国保年金課(本庁舎1階)、支所、市民センター

付加保険料について
付加保険料は、産前産後期間の免除制度の免除の対象ではありません。付加保険料の納付を既にお申し込み済の方で、産前産後期間について付加保険料の納付を希望しない場合は、辞退の届出が必要です。
また、付加保険料の申し込みをされていない方が、産前産後免除期間に、付加保険料の納付を開始することも可能です。この場合、付加保険料の納付は申出月からの開始となりますので、ご希望の方はお早めに手続きをしてください。
付加保険料の詳細については下記をご覧ください。
