社会保険料(国民年金保険料)の控除証明書
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年末調整や確定申告の際に必要な控除証明書について
年末調整や確定申告などで国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合、保険料を納めたことを証明する書類の添付が必要です。
国民年金保険料の納付額を証明する控除証明書は、日本年金機構から11月上旬に送付されます。(10月1日から12月31日に初めて保険料を納付した方には、翌年2月上旬に送付されます。)
保険料を支払ったはずなのに控除証明書が届かない、控除証明書を紛失してしまったなどの理由で再交付等を希望する場合は、最寄りの年金事務所または「ねんきん加入者ダイヤル」に問い合わせてください。
(注)お電話でお問い合わせされる場合は、個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号をご用意してから問い合わせてください。
問合先
日本年金機構 一宮年金事務所
0586-45-1418(代表)
ねんきん加入者ダイヤル
- 0570-003-004
- 03-6630-2525 ※050から始まる電話でおかけになる場合