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あしあと

    交通事故などでけがをしたときの届け出

    • [更新日:]
    • ID:446

    交通事故など、第三者の行為によって傷病を受け、医療機関にかかった場合でも、国民健康保険を使って治療を受けることができます。

    交通事故にあったときの注意点

    1. まず、警察へ
      交通事故にあったら、すぐに警察に届け出を。警察の事故証明が必要です。
    2. 次は市役所国保年金課へ届け出を
      市役所国保年金課へ「第三者行為による被害届」を提出してください。
      届けをされないまま診療を受けようとすると「国民健康保険でかかれません」と言われることがあります。
    3. 示談は慎重に
      加害者と被害者の間で示談を結んでしまうと、その示談の取決めが優先し、加害者に医療費を請求できなくなる場合があります。
      第三者からの傷病を受けた場合は、示談を結ぶ前に必ず届け出をしてください。

    医療費の負担

    交通事故などで第三者から傷病を受けた場合、その医療費は被害者に過失のない限り、原則加害者が全額負担をすることになります。
    したがって、国民健康保険により保険診療した場合においても、加害者が負担すべき医療費を国民健康保険が一時的に立て替えて支払うだけです。
    立て替えた分については、後で国民健康保険が被害者に代わって加害者へ請求することになります。

    申請方法

    必要な書類

    国民健康保険被保険者証

    届書等に被保険者証の記号番号を記入する際に必要です。

    印鑑

    届書等に押印する際に必要です。

    事故証明書

    原本を1通提出してください。※発行手続きは、事故発生場所の所管警察署へ問い合わせてください。

    事故発生状況報告書

    図や説明は詳細を正確に記入してください。

    念書(兼同意書)

    被害者(申請者本人)が作成してください。本人が記入できない場合は、代理の方の署名または記名・押印が必要です。

    第三者行為による被害届

    事故の状況は「事故証明書」を参考に記入してください。保険に関する事項は「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証書」を参考に記入してください。

    様式ダウンロード

    お問い合わせ

    稲沢市役所 市民福祉部 国保年金課 国保グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1312 ファクス: 0587-32-8911

    お問い合わせフォーム

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    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
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