後期高齢者福祉医療費助成
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- ID:445
全疾病助成
対象者
稲沢市に居住する後期高齢者医療保険加入者で、下記のいずれかに該当するかた
- 心身障害者のかた
・1級から3級までの身体障害者手帳をお持ちの65歳以上のかた
・腎臓機能障害4級および進行性筋萎縮症4級から6級までの身体障害者手帳をお持ちのかた
・知能指数が50以下の知的障害者で療育手帳をお持ちのかた(ただし、A判定は65歳以上のかた)
・自閉症状群と診断されたかた(高機能自閉症およびアスペルガー症候群を含む) - 母子・父子家庭医療に該当のかた(所得制限あり)
- 戦傷病者手帳をお持ちのかた
- 精神保健および精神障害者福祉に関する法律第29条の規定による措置入院患者のかた
- 結核勧告入院患者のかた
- ねたきりまたは認知症の高齢者(要介護4または5の認定期間が3か月以上継続しているかた)で、主たる生計維持者が市民税非課税のかた
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの65歳以上のかた
※「ひとり暮らしで独居老人として登録があり、市民税が非課税のかたで税法上の扶養控除の対象でないかた」の新規受付は終了しました。
助成内容
「後期高齢者福祉医療費受給者証」の交付を受け、県内の医療機関を受診の際に提示すると、保険診療分の自己負担額が無料になります。
※予防接種や健康診断、入院時の部屋代・食事代等の保険診療の対象とならない医療費は助成の対象外です。
医療費受給者証の交付申請
下記のものを持参のうえ、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで交付申請をしてください。
- 後期高齢者医療資格確認書等(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 上記対象者であることを明らかにするもの(身体障害者手帳、介護保険被保険者証など)
県外受診等で自己負担した場合
「後期高齢者福祉医療費受給者証」は、愛知県外の医療機関での受診や補装具の購入では使用できませんので、受診した医療機関で一旦医療費をお支払いください。その後、診療月・医療機関ごとでまとめて、以下のものを添付して、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで医療費の支給申請をしてください。
必要なもの
- 医療機関で受け取った領収書
- 後期高齢者医療資格確認書等(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 後期高齢者福祉医療費受給者証
- 口座番号のわかるもの
該当する場合に必要なもの
- 医師の意見書(補装具の場合のみ)
その他
- 住所、氏名、健康保険の内容などに変更があったときは変更の届出が必要です。
- 受給要件に該当しなくなったときは喪失の届出が必要です。
- 交通事故など、第三者行為による受診は、受給者証を使用するのに届出が必要です。
精神通院のみ助成
対象者
稲沢市に居住する後期高齢者医療保険加入者で、自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちのかた
助成内容
自立支援医療受給者証(精神通院)に記載の指定医療機関における自己負担1割(自己負担限度額)を支給申請により助成します。
※入院、その他の疾病については助成の対象とはなりません。
申請方法
診療月・医療機関ごとでまとめて、以下のものを添付して、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで申請してください。
必要なもの
- 医療機関で受け取った領収書
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 後期高齢者医療資格確認書等(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 口座番号のわかるもの

