後期高齢者福祉医療費助成
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全疾病助成
対象者
稲沢市に居住する後期高齢者医療保険加入者で、下記のいずれかに該当するかた
- 心身障害者のかた
・1級から3級までの身体障害者手帳をお持ちの65歳以上のかた
・腎臓機能障害4級および進行性筋萎縮症4級から6級までの身体障害者手帳をお持ちのかた
・知能指数が50以下の知的障害者で療育手帳をお持ちのかた(ただし、A判定は65歳以上のかた)
・自閉症状群と診断されたかた(高機能自閉症およびアスペルガー症候群を含む) - 母子・父子家庭医療に該当のかた(前年所得が児童扶養手当の所得限度額未満であること)
- 戦傷病者手帳をお持ちのかた
- 精神保健および精神障害者福祉に関する法律第29条の規定による措置入院患者のかた
- 結核勧告入院患者のかた
- ひとり暮らしで独居老人として登録があり、市民税が非課税のかたで税法上の扶養控除の対象でないかた
- ねたきりまたは認知症の高齢者で、主たる生計維持者が市民税非課税のかた
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの65歳以上のかた
助成内容
「後期高齢者福祉医療費受給者証」の交付を受け、県内の医療機関を受診の際に提示すると、保険診療分の自己負担額が無料になります。
※予防接種や健康診断、入院時の部屋代・食事代等の保険診療の対象とならない医療費は助成の対象外です。
医療費受給者証の交付申請
下記のものを持参のうえ、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで交付申請をしてください。
- 後期高齢者医療被保険者資格確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 上記対象者であることを明らかにするもの(身体障害者手帳等)
県外受診等で自己負担した場合
「後期高齢者福祉医療費受給者証」は補装具の購入や愛知県外では使用できませんので、受診した医療機関で一旦医療費をお支払いください。その後、診療月・医療機関ごとでまとめて、以下のものを添付して、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで医療費の支給申請をしてください。
必要なもの
- 医療機関で受け取った領収書
- 後期高齢者医療被保険者資格確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 後期高齢者福祉医療受給者証
- 口座番号のわかるもの
該当する場合必要なもの
- 補装具の医師の意見書(写しで可)
※加入健康保険や受給者住所、氏名に変更があったときや、受給者が死亡、転出、受給要件に該当しなくなったときは、手続きが必要になりますので、問い合わせてください。
※交通事故など、第三者行為による受診は、受給者証を使用するのに届出が必要です。
精神通院のみ助成
対象者
稲沢市に居住する後期高齢者医療被保険者で、自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちのかた
助成内容
通院に必要とした医療費のうち、自立支援医療費受給者証(精神通院)の自己負担額を申請により払い戻しいたします。
※外科や内科等の受診等、自立支援医療受給者証(精神通院)の対象とならない医療費は助成の対象外です。
申請方法
診療月・医療機関ごとでまとめて、以下のものを添付して、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで申請してください
必要なもの
- 医療機関で受け取った領収書
- 自立支援医療費受給者証(精神通院)
- 後期高齢者医療被保険者資格確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 口座番号のわかるもの