後期高齢者医療給付
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窓口負担が高額になったときは?
医療機関ごと(外来・入院は別)の、月ごとの窓口での医療費の自己負担上限額は下表となります。下表の限度額を超えてお支払いされ、差額をお戻しできる方には、愛知県後期高齢者医療広域連合よりお知らせします。支給の方法は口座振込となり、初回のみ申請が必要です。
負担区分 | 自己負担限度額 外来のみ(個人単位) | 自己負担限度額 外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得3 (市町村民税課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【多数該当140,100円】(注1) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【多数該当140,100円】(注1) |
現役並み所得2 (市町村民税課税所得380万円以上690万円未満) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【多数該当93,000円】(注1) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【多数該当93,000円】(注1) |
現役並み所得1 (市町村民税課税所得145万円以上380万円未満) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【多数該当44,400円】(注1) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【多数該当44,400円】(注1) |
一般2 | 18,000円または (6,000円+(医療費(注2)-30,000円)×10%)のいずれか低い方 (年間上限144,000円)(注3) | 57,600円 【多数該当44,000円】(注1) |
一般1 | 18,000円 (年間上限144,000円)(注3) | 57,600円 【多数該当44,000円】(注1) |
区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注1)現役並み所得者と一般の【】内の金額は、多数該当(過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合の4回目以降)の場合
(注2)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算
(注3)8月から翌年7月までの1年間における上限金額
入院したときの食事代は?
入院したときの食事代については、負担区分に応じ、下表となります。
負担区分 | 食事代(1食) 【令和6年5月31日まで】 | 食事代(1食) 【令和6年6月1日から】 |
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一般および現役並み所得 | 460円(注1) | 490円(注1) |
指定難病患者の方(区分1・2に該当しない方) | 260円 | 280円 |
区分2(入院90日まで) | 210円 | 230円 |
区分2(入院91日以上)(注2) | 160円 | 180円 |
区分1 | 100円 | 110円 |
(注1)平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円。
(注2)直近の12か月間で、区分2の判定を受けている期間の入院日数(県外の後期高齢者医療や他の健康保険(国民健康保険や職場の健康保険など)加入期間の入院も合算できます。)が91日以上の場合。
限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証について
区分1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、現役並み所得1・2の方は「限度額適用認定証」を、医療機関の窓口で保険証と一緒に提示すると減額を受けることができます。該当する方は申請してください。
その他の給付
葬祭費
被保険者がお亡くなりになられたときは、申請により、葬儀を行った方に5万円が支給されます。
療養費
医師の指示によりコルセット等の治療用装具(補装具)を作った場合や、旅先などで急病になりやむを得ず受診し医療費を全額負担した場合などは、支払った医療費の一部が申請により支給されます。
高額医療・高額介護合算療養費
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、下表の負担区分ごとの自己負担限度額を超えた場合に、申請により支給されます。
負担区分 | 自己負担限度額 |
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現役並み所得3 (市町村民税課税所得690万円以上) | 212万円 |
現役並み所得2 (市町村民税課税所得380万円以上690万円未満) | 141万円 |
現役並み所得1 (市町村民税課税所得145万円以上380万円未満) | 67万円 |
一般1・一般2 | 56万円 |
区分2 | 31万円 |
区分1 | 19万円 |
※自己負担額の計算の対象となる期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。
※高額療養費や高額介護(予防)サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除きます。
※入院したときに、医療費の自己負担額以外に負担された食事代や差額ベッド代等は対象外となります。