マイナ保険証をご利用ください
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令和6年12月1日をもって現行の健康保険証を廃止することとなりました。なお、令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、有効期限まで使用することができます。
対応する医療機関・薬局
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局は厚生労働省のホームページに掲載されています。
利用するためには、事前に申し込みが必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルで申し込みを行う必要があります。
申し込みのサポートを行っています
マイナンバーカードを既にお持ちの方で、ご自身で健康保険証利用の申し込みができない方を対象に、国保年金課の窓口において、申し込みのサポートを行っています。
サポートを希望される方は、国保年金課へご連絡ください。
※登録には、利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号が必要です。
また、新たにマイナンバーカードを取得する方は、市民課においてサポートを行っております。
マイナンバーカードで健康診査の受診結果が閲覧できるようになりました
マイナンバーカードの健康保険証利用申込をした方は、令和2年度以降の健康診査の受診結果をマイナポータル上で閲覧できるようになりました。
マイナポータルを通じて健康状態や服薬履歴などを把握することで、生活習慣の改善や健康づくりに役立ちます。
詳しくはこちらをご参照ください。
添付ファイル
マイナンバーカードで医療費通知情報が閲覧できるようになりました
マイナンバーカードの健康保険証利用申込をした方は、令和3年9月診療分以降の医療費情報をマイナポータル上で閲覧できるようになりました。(受診月の翌々月から閲覧可能)
なお、マイナポータルに記載の医療費情報には、「柔道整復(接骨院等)」等の療養費は含まれません。
また、医療費情報の作成時点等の違いにより、本市作成の「医療費通知」に記載された医療費情報と違いがある場合があります。
よくあるご質問
マイナンバーカードの健康保険証一体化に関してのよくあるご質問については、デジタル庁のホームページに掲載されています。