農用地区域(青地)の除外申出の受付について
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市では、農業の振興を図るため「稲沢農業振興地域整備計画」を定めています。
農業振興地域内農用地(青地)の除外は、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項第1号から第6号までに規定されている要件および県の同意基準の全てを満たす場合に限り、行うことができます。
また、除外の目的となる開発行為等について、農地法、都市計画法、特定都市河川浸水被害対策法等の他法令に基づく許認可が必要な場合は、それぞれの許認可が得られる見込みが明らかであることが必要です。
なお、農業振興地域内農用地(青地)において農業用施設を整備するための用途区分変更の手続きについても、除外申出と同様のスケジュールで受け付けます。
除外申出の受付
受付締切日は、6月1日、9月1日、12月1日、3月1日です。締切日の2週間前までに事前相談をしてください。
締切日が土曜、日曜、祝休日等で休庁日に当たる場合、その直前の平日が締切日になります。
(注1)農業振興地域整備計画変更案に対し、異議の申出がされた場合には、さらにその手続きに期間を要するため、手続きが完了するまで、除外申出に対する回答書の交付が遅れますので、ご留意ください。
(注2)1ヘクタール以上の除外申出は、関係機関(土地改良区、愛知県土地対策会議研究会等)との調整により通常より多くの時間を要するため、本申出の締切の6か月前までに、農務課に計画概要をご相談ください。希望される時期での除外申出に対応できない場合がありますので、早めのご相談にご協力をお願いします。
(注3)他法令の調整を終えていない場合、除外申出を受け付けることはできません。必ず除外申出までに所管部署と調整を終えてください。
農振農用地(青地)の確認
農振農用地(青地)の概ねの区域は以下のサイトで確認することができます。
ただし、除外または用途区分変更により農振農用地(青地)は適宜変更されることがあるため、現状と相違する部分があります。
お調べの土地の詳細および最新の情報については農務課窓口でご確認ください。
農業振興地域整備計画について
農業振興地域整備計画は、市において農業上の利用を確保すべき土地の区域を「農用地区域」として定めるとともに、その区域において農業振興のための各種施策を計画的かつ具体的に推進するための、総合的な農業振興の計画です。本計画は、令和7年度に変更を行いました。

