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    農用地区域(青地)の除外申出の受付について

    • [更新日:]
    • ID:427

    市では、農業の振興を図るため、「稲沢市農業振興地域整備計画」を定めています。

    農振農用地(青地)の除外には農地法、都市計画法など他法令との調整が必要です。

    なお、農振農用地(青地)に農業用施設を整備する用途区分変更の手続きも除外申出と同様のスケジュールで受け付けます。

    除外申出の受付停止

    令和7年度に農業振興地域整備計画を変更することに伴い、下表のとおり除外申出の受付を停止します。

    停止期間中は、農振農用地(青地)の除外を伴う農地転用ができません。

    受付再開は令和8年2月からを予定しています。通常時の締切日と異なるのでご注意ください。

    除外・用途区分変更 受付停止スケジュール

    案件名

    通常の受付締切日

    変更期間中の受付

    令和6年12月案件

    令和6年11月29日

    ~令和6年11月29日(金曜日)

    令和7年3月案件

    令和7年2月28日

    ~令和7年2月28日(金曜日)

    令和7年6月案件

    令和7年5月30日

    停止

    令和7年9月案件

    令和7年9月1日

    停止

    令和7年12月案件

    令和7年12月1日

    停止

    令和8年3月案件

    令和8年2月27日

    令和8年2月2日(月曜日)~2月13日(金曜日)予定

    締切日が土曜、日曜、祝休日等で休庁日に当たる場合、その直前の平日が締切日になります。

    なお、受付停止期間中も事前相談は随時行っています。

    令和8年3月案件は、令和8年1月中に事前相談を終えてください。

    除外申出の受付(通常時)

    受付締切日は、6月1日、9月1日、12月1日、3月1日です。締切日の2週間前までに事前相談をしてください。

    締切日が土曜、日曜、祝休日等で休庁日に当たる場合、その直前の平日が締切日になります。

    (注1)農業振興地域整備計画変更案に対し、異議の申出がされた場合には、さらにその手続きに期間を要するため、手続きが完了するまで、除外申出に対する回答書の交付が遅れますので、ご留意ください。

    (注2)他法令の調整を終えていない場合、除外申出を受け付けることはできません。必ず除外申出までに所管部署と調整を終えてください。

    農振農用地(青地)の確認

    農振農用地(青地)の概ねの区域は以下のサイトで確認することができます。

    ただし、除外または用途区分変更により農振農用地(青地)は適宜変更されることがあるため、現状と相違する部分があります。

    お調べの土地の詳細および最新の情報については農務課窓口でご確認ください。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 経済環境部 農務課 農業振興グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1352 ファクス: 0587-32-1240

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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