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    多面的機能支払交付金

    • [更新日:]
    • ID:416

    制度の概要

     本制度は、農業や農村が持つ国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成などの多面的な機能の維持や発揮を図るための地域の共同活動を支援し、地域資源の適切な保全管理を推進する交付金制度です。

    交付金について

     多面的機能支払交付金は、多面的機能を支える共同活動を支援する「農地維持支払交付金」、地域資源の質的向上を図る共同活動や、施設の長寿命化のための活動を支援する「資源向上支払交付金」から構成されています。

    農地維持支払交付金

    (1)活動対象

    ・農地法面の草刈、農道の路面維持(砂利補充等)、水路の泥上げなど

    ・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全管理構想の策定など

    (2)交付単価(10アールあたり)

     田:3,000円、畑:2,000円

    資源向上支払交付金(共同)

    (1)活動対象

    ・水路のひび割れ補修など

    ・外来種(ジャンボタニシ等)の駆除など

    ・水路や農道沿いの花栽および清掃活動、活動を通じた地域交流など

    ・遊休農地の有効活用や地域の創意工夫に基づく活動および広報活動など

    (2)交付単価(10アールあたり)

     田:2,400円、畑:1,440円

    ※1 資源向上支払交付金(共同)は農地維持支払交付金と併せて取り組むことが基本になります。

    ※2 活動開始から5年経過、または資源向上支払交付金(長寿命化)の活動をする場合は上記単価に4分の3を乗じた額となります。

    ※3 多面的機能の増進を図る活動に取り組めない地区は上記単価に6分の5を乗じた額となります。

    資源向上支払交付金(長寿命化)

    (1)活動対象

    ・水路の補修・更新など

    ・ゲート、バルブの補修・更新など

    (2)交付単価(10アールあたり)

     田:4,400円、畑:2,000円

    交付金の額

     活動組織が維持管理する農地面積(農振農用地)に交付単価を乗じた額になります。

    交付金の対象者

    ・農業者および地域住民やその他の団体で構成される活動組織

    ・農業者のみで構成される活動組織(※)

    ※農業者のみで構成された活動組織の場合、資源向上支払交付金(共同)に取り組むことはできません。

    活動の実施期間

     事業開始年度から5年間の活動が必須です。また、5年間の活動期間が終了し、翌年度も継続して活動を実施したい場合は、再び申請が必要となります。

    活動の手順

     活動を開始するためには、組織の設立や総会の開催、事業計画書の提出などが必要となります。

    基本的な流れ

    (1)組織の設立

     活動組織を設立します。設立にあたっては設立総会等を開催します。

     事前に、規約や事業計画書、対象農用地の選定、活動計画書の案を作成し、総会で構成員からの合意を得ます。

    (2)事業計画の認定

     市へ事業計画書を提出し、国および県の審査等を経て市から認定を受けます。

     ※活動を行う前年度までに認定される必要があります。

    (3)交付金の申請

     当該年度の活動に必要な交付金を市に申請した後、市から交付決定通知が送付されます。

    (4)活動の実施・記録

     交付金を活用し、活動計画書に定めた農用地、水路等の地域資源の保全活動等を実施します。

     実施した日々の活動について、作業の内容や作業に要した費用の収支等を記録します。

    (5)活動の報告

     当該年度の活動記録を取りまとめて実施状況報告書を作成し、市に提出します。

    注意事項

    多面的機能支払交付金を活用する際の注意

    (1)事務の取り扱い

     事業計画の認定や補助金の申請に必要な書類、活動における活動報告書、金銭出納簿、源泉徴収事務、必要書類の作成は活動組織が行う必要があります。

     市は必要に応じて、活動に対する指導・助言、履行確認、書類の確認や検査を行い、場合によっては、活動内容を是正するようにお願いすることもあります。

    (2)交付金について

     多面的機能支払交付金は、県および市に加えて国の予算が使用されているため会計検査院の検査対象となり、検査の対応は交付窓口の市および活動組織の代表者や役員が行うことになります。また、活動が終了した後も5年間は関係書類や預金通帳等の保存が必要となります。なお、検査の結果によっては、交付金の返還が生じる可能性があります。

    (例)

     ・活動要件を満たさなかった場合(活動計画に位置付けた活動を実施しなかった等)

     ・本交付金の活動目的以外に交付金が使用されていると認められた場合

     

    多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要の公表

    稲沢市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画

    関連情報

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    稲沢市役所 経済環境部 農務課 土地改良グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1360 ファクス: 0587-32-1240

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